# 中小企業投資育成株式会社法 - 第十条 (監督) > 会社は、経済産業大臣がこの法律の定めるところに従い監督する。 2 経済産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、会社に対し、業務に関し監督上必要な命令をすることができる。 会社は、経済産業大臣がこの法律の定めるところに従い監督する。 2 経済産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、会社に対し、業務に関し監督上必要な命令をすることができる。