# 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法 - 第九条 (差押えの禁止) > 特別給付金を受ける権利及び第四条第一項に規定する国債は、差し押えることができない。 特別給付金を受ける権利及び第四条第一項に規定する国債は、差し押えることができない。