# 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法 - 第八条 (譲渡又は担保の禁止) > 特別給付金を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。 特別給付金を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。