# 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法 - 第六条 (時効) > 特別給付金を受ける権利は、これを行使することができる時から三年間行使しないときは、時効によつて消滅する。 特別給付金を受ける権利は、これを行使することができる時から三年間行使しないときは、時効によつて消滅する。