# 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法 - 第三条 (特別給付金の支給及び権利の裁定) > 戦没者等の妻には、特別給付金を支給する。 2 特別給付金を受ける権利の裁定は、これを受けようとする者の請求に基づいて、厚生労働大臣が行う。 戦没者等の妻には、特別給付金を支給する。 2 特別給付金を受ける権利の裁定は、これを受けようとする者の請求に基づいて、厚生労働大臣が行う。