# 建物の区分所有等に関する法律 - 第五十五条の三 (清算人) > 管理組合法人が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、理事がその清算人となる。 ただし、規約に別段の定めがあるとき、又は集会において理事以外の者を選任したときは、この限りでない。 管理組合法人が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、理事がその清算人となる。 ただし、規約に別段の定めがあるとき、又は集会において理事以外の者を選任したときは、この限りでない。