# 建物の区分所有等に関する法律 - 第五十五条の二 (清算中の管理組合法人の能力) > 解散した管理組合法人は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。 解散した管理組合法人は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。