# 建物の区分所有等に関する法律 - 第五十一条 (監事の代表権) > 管理組合法人と理事との利益が相反する事項については、監事が管理組合法人を代表する。 管理組合法人と理事との利益が相反する事項については、監事が管理組合法人を代表する。