# 建物の区分所有等に関する法律 - 第四十九条の三 (理事の代理行為の委任) > 理事は、規約又は集会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。 理事は、規約又は集会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。