# 建物の区分所有等に関する法律 - 第四十六条の十一 (管理不全専有部分管理人の解任及び辞任) > 管理不全専有部分管理人がその任務に違反して管理不全専有部分等に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人の請求により、管理不全専有部分管理人を解任することができる。 2 管理不全専有部分管理人は、正当な事由があるときは、裁判所の許可を得て、辞任することができる。 管理不全専有部分管理人がその任務に違反して管理不全専有部分等に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人の請求により、管理不全専有部分管理人を解任することができる。 2 管理不全専有部分管理人は、正当な事由があるときは、裁判所の許可を得て、辞任することができる。