# 建物の区分所有等に関する法律 - 第四十三条 (事務の報告) > 管理者は、集会において、毎年一回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない。 管理者は、集会において、毎年一回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない。