# 建物の区分所有等に関する法律 - 第三十八条 (議決権) > 各区分所有者の議決権は、規約に別段の定めがない限り、第十四条に定める割合による。 各区分所有者の議決権は、規約に別段の定めがない限り、第十四条に定める割合による。