# 建物の区分所有等に関する法律

> 昭和三十七年法律第六十九号

この文書は、日本の法令「建物の区分所有等に関する法律」の情報を提供します。

## 条文

- [第一条 （建物の区分所有）](./1.md): 一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものがあるときは、その各部分は、この法律の定...
- [第二条 （定義）](./2.md): この法律において「区分所有権」とは、前条に規定する建物の部分（第四条第二項の規定により共用部分とされたものを除く。
- [第三条 （区分所有者の団体）](./3.md): 区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。
- [第四条 （共用部分）](./4.md): 数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室その他構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分は、区分所有権の目的とならないものとする。
- [第五条 （規約による建物の敷地）](./5.md): 区分所有者が建物及び建物が所在する土地と一体として管理又は使用をする庭、通路その他の土地は、規約により建物の敷地とすることができる。
- [第五条の二 （区分所有者の責務）](./5_2.md): 区分所有者は、第三条に規定する団体の構成員として、建物並びにその敷地及び附属施設（同条後段の場合にあつては、一部共用部分）の管理が適正かつ円滑に行われるよう、相互に協力しなければならない。
- [第六条 （区分所有者の権利義務等）](./6.md): 区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。
- [第六条の二 （国内管理人）](./6_2.md): 区分所有者は、国内に住所又は居所（法人にあつては、本店又は主たる事務所。
- [第七条 （先取特権）](./7.md): 区分所有者は、共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権又は規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対...
- [第八条 （特定承継人の責任）](./8.md): 前条第一項に規定する債権は、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる。
- [第九条 （建物の設置又は保存の](./9.md): 建物の設置又は保存に瑕疵かしがあることにより他人に損害を生じたときは、その瑕疵かしは、共用部分の設置又は保存にあるものと推定する。
- [第十条 （区分所有権売渡請求権）](./10.md): 敷地利用権を有しない区分所有者があるときは、その専有部分の収去を請求する権利を有する者は、その区分所有者に対し、区分所有権を時価で売り渡すべきことを請求することができる。
- [第十一条 （共用部分の共有関係）](./11.md): 共用部分は、区分所有者全員の共有に属する。
- [第十二条 第十二条](./12.md): 共用部分が区分所有者の全員又はその一部の共有に属する場合には、その共用部分の共有については、次条から第十九条までに定めるところによる。
- [第十三条 （共用部分の使用）](./13.md): 各共有者は、共用部分をその用方に従つて使用することができる。
- [第十四条 （共用部分の持分の割合）](./14.md): 各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による。
- [第十五条 （共用部分の持分の処分）](./15.md): 共有者の持分は、その有する専有部分の処分に従う。
- [第十六条 （一部共用部分の管理）](./16.md): 一部共用部分の管理のうち、区分所有者全員の利害に関係するもの又は第三十一条第二項の規約に定めがあるものは区分所有者全員で、その他のものはこれを共用すべき区分所有者のみで行う。
- [第十七条 （共用部分の変更）](./17.md): 共用部分の変更（その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。
- [第十八条 （共用部分の管理）](./18.md): 共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。
- [第十九条 （共用部分の負担及び利益収取）](./19.md): 各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。
- [第二十条 （管理所有者の権限）](./20.md): 第十一条第二項の規定により規約で共用部分の所有者と定められた区分所有者は、区分所有者全員（一部共用部分については、これを共用すべき区分所有者）のためにその共用部分を管理する義務を負う。
- [第二十一条 （共用部分に関する規定の準用）](./21.md): 建物の敷地又は共用部分以外の附属施設（これらに関する権利を含む。
- [第二十二条 （分離処分の禁止）](./22.md): 敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。
- [第二十三条 （分離処分の無効の主張の制限）](./23.md): 前条第一項本文（同条第三項において準用する場合を含む。
- [第二十四条 （民法第二百五十五条の適用除外）](./24.md): 第二十二条第一項本文の場合には、民法第二百五十五条（同法第二百六十四条において準用する場合を含む。
- [第二十五条 （選任及び解任）](./25.md): 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任することができる。
- [第二十六条 （権限）](./26.md): 管理者は、共用部分並びに第二十一条に規定する場合における当該建物の敷地及び附属施設（次項において「共用部分等」という。
- [第二十七条 （管理所有）](./27.md): 管理者は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができる。
- [第二十八条 （委任の規定の準用）](./28.md): この法律及び規約に定めるもののほか、管理者の権利義務は、委任に関する規定に従う。
- [第二十九条 （区分所有者の責任等）](./29.md): 管理者がその職務の範囲内において第三者との間にした行為につき区分所有者がその責めに任ずべき割合は、第十四条に定める割合と同一の割合とする。
- [第三十条 （規約事項）](./30.md): 建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。
- [第三十一条 （規約の設定、変更及び廃止）](./31.md): 規約の設定、変更又は廃止は、集会において、区分所有者（議決権を有しないものを除く。
- [第三十二条 （公正証書による規約の設定）](./32.md): 最初に建物の専有部分の全部を所有する者は、公正証書により、第四条第二項、第五条第一項並びに第二十二条第一項ただし書及び第二項ただし書（これらの規定を同条第三項において準用する場合を含む。
- [第三十三条 （規約の保管及び閲覧）](./33.md): 規約は、管理者が保管しなければならない。
- [第三十四条 （集会の招集）](./34.md): 集会は、管理者が招集する。
- [第三十五条 （招集の通知）](./35.md): 集会の招集の通知は、会日より少なくとも一週間前に、会議の目的たる事項及び議案の要領を示して、各区分所有者（議決権を有しないものを除く。
- [第三十六条 （招集手続の省略）](./36.md): 集会は、区分所有者（議決権を有しないものを除く。
- [第三十七条 （決議事項の制限）](./37.md): 集会においては、第三十五条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議をすることができる。
- [第三十八条 （議決権）](./38.md): 各区分所有者の議決権は、規約に別段の定めがない限り、第十四条に定める割合による。
- [第三十八条の二 （所在等不明区分所有者の除外）](./38_2.md): 裁判所は、区分所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、当該区分所有者（次項において「所在等不明区分所有者」という。
- [第三十九条 （議事）](./39.md): 集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、出席した区分所有者（議決権を有しないものを除く。
- [第四十条 （議決権行使者の指定）](./40.md): 専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数をもつて、議決権を行使すべき者一人を定めなければならない。
- [第四十一条 （議長）](./41.md): 集会においては、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、管理者又は集会を招集した区分所有者の一人が議長となる。
- [第四十二条 （議事録）](./42.md): 集会の議事については、議長は、書面又は電磁的記録により、議事録を作成しなければならない。
- [第四十三条 （事務の報告）](./43.md): 管理者は、集会において、毎年一回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない。
- [第四十四条 （占有者の意見陳述権）](./44.md): 区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して意見を述べることができる。
- [第四十五条 （書面又は電磁的方法による決議）](./45.md): この法律又は規約により集会において決議をすべき場合において、区分所有者（議決権を有しないものを除く。
- [第四十六条 （規約及び集会の決議の効力）](./46.md): 規約及び集会の決議は、区分所有者の特定承継人に対しても、その効力を生ずる。
- [第四十六条の二 （所有者不明専有部分管理命令）](./46_2.md): 裁判所は、区分所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない専有部分（専有部分が数人の共有に属する場合にあつては、共有者を知ることができず、又はその...
- [第四十六条の三 （所有者不明専有部分管理人の権限）](./46_3.md): 前条第四項の規定により所有者不明専有部分管理人が選任された場合には、所有者不明専有部分管理命令の対象とされた専有部分又は共有持分並びに所有者不明専有部分管理命令...
- [第四十六条の四 （所有者不明専有部分等に関する訴えの取扱い）](./46_4.md): 所有者不明専有部分管理命令が発せられた場合には、所有者不明専有部分等に関する訴えについては、所有者不明専有部分管理人を原告又は被告とする。
- [第四十六条の五 （所有者不明専有部分管理人の義務）](./46_5.md): 所有者不明専有部分管理人は、所有者不明専有部分等の所有者（その共有持分を有する者を含む。
- [第四十六条の六 （所有者不明専有部分管理人の解任及び辞任）](./46_6.md): 所有者不明専有部分管理人がその任務に違反して所有者不明専有部分等に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人の請求により、所有者不明専有部分管理人を解任することができる。
- [第四十六条の七 （所有者不明専有部分管理人の報酬等）](./46_7.md): 所有者不明専有部分管理人は、所有者不明専有部分等から裁判所が定める額の費用の前払及び報酬を受けることができる。
- [第四十六条の八 （管理不全専有部分管理命令）](./46_8.md): 裁判所は、区分所有者による専有部分の管理が不適当であることによつて他人の権利又は法律上保護される利益が侵害され、又は侵害されるおそれがある場合において、必要があ...
- [第四十六条の九 （管理不全専有部分管理人の権限）](./46_9.md): 管理不全専有部分管理人は、管理不全専有部分管理命令の対象とされた専有部分並びに管理不全専有部分管理命令の効力が及ぶ動産並びに共用部分及び附属施設に関する権利並び...
- [第四十六条の十 （管理不全専有部分管理人の義務）](./46_10.md): 管理不全専有部分管理人は、管理不全専有部分等の所有者のために、善良な管理者の注意をもつて、その権限を行使しなければならない。
- [第四十六条の十一 （管理不全専有部分管理人の解任及び辞任）](./46_11.md): 管理不全専有部分管理人がその任務に違反して管理不全専有部分等に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人の請求により、管理不全専有部分管理人を解任することができる。
- [第四十六条の十二 （管理不全専有部分管理人の報酬等）](./46_12.md): 管理不全専有部分管理人は、管理不全専有部分等から裁判所が定める額の費用の前払及び報酬を受けることができる。
- [第四十六条の十三 （管理不全共用部分管理命令）](./46_13.md): 裁判所は、区分所有者による共用部分の管理が不適当であることによつて他人の権利又は法律上保護される利益が侵害され、又は侵害されるおそれがある場合において、必要があ...
- [第四十六条の十四 （管理不全共用部分管理人の権限等）](./46_14.md): 第四十六条の九から第四十六条の十二までの規定は、管理不全共用部分管理命令及び管理不全共用部分管理人について準用する。
- [第四十七条 （成立等）](./47.md): 第三条に規定する団体は、集会において、区分所有者（議決権を有しないものを除く。
- [第四十八条 （名称）](./48.md): 管理組合法人は、その名称中に管理組合法人という文字を用いなければならない。
- [第四十八条の二 （財産目録及び区分所有者名簿）](./48_2.md): 管理組合法人は、設立の時及び毎年一月から三月までの間に財産目録を作成し、常にこれをその主たる事務所に備え置かなければならない。
- [第四十九条 （理事）](./49.md): 管理組合法人には、理事を置かなければならない。
- [第四十九条の二 （理事の代理権）](./49_2.md): 理事の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
- [第四十九条の三 （理事の代理行為の委任）](./49_3.md): 理事は、規約又は集会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
- [第四十九条の四 （仮理事）](./49_4.md): 理事が欠けた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、仮理事を選任しなければならない。
- [第五十条 （監事）](./50.md): 管理組合法人には、監事を置かなければならない。
- [第五十一条 （監事の代表権）](./51.md): 管理組合法人と理事との利益が相反する事項については、監事が管理組合法人を代表する。
- [第五十二条 （事務の執行）](./52.md): 管理組合法人の事務は、この法律に定めるもののほか、すべて集会の決議によつて行う。
- [第五十二条の二 （区分所有権等の取得）](./52_2.md): 管理組合法人は、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うために必要な場合には、集会において、区分所有者（議決権を有しないものを除く。
- [第五十三条 （区分所有者の責任）](./53.md): 管理組合法人の財産をもつてその債務を完済することができないときは、区分所有者は、第十四条に定める割合と同一の割合で、その債務の弁済の責めに任ずる。
- [第五十四条 （特定承継人の責任）](./54.md): 区分所有者の特定承継人は、その承継前に生じた管理組合法人の債務についても、その区分所有者が前条の規定により負う責任と同一の責任を負う。
- [第五十五条 （解散）](./55.md): 管理組合法人は、次の事由によつて解散する。
- [第五十五条の二 （清算中の管理組合法人の能力）](./55_2.md): 解散した管理組合法人は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
- [第五十五条の三 （清算人）](./55_3.md): 管理組合法人が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、理事がその清算人となる。
- [第五十五条の四 （裁判所による清算人の選任）](./55_4.md): 前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
- [第五十五条の五 （清算人の解任）](./55_5.md): 重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。
- [第五十五条の六 （清算人の職務及び権限）](./55_6.md): 清算人の職務は、次のとおりとする。
- [第五十五条の七 （債権の申出の催告等）](./55_7.md): 清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。
- [第五十五条の八 （期間経過後の債権の申出）](./55_8.md): 前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、管理組合法人の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
- [第五十五条の九 （清算中の管理組合法人についての破産手続の開始）](./55_9.md): 清算中に管理組合法人の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。
- [第五十六条 （残余財産の帰属）](./56.md): 解散した管理組合法人の財産は、規約に別段の定めがある場合を除いて、第十四条に定める割合と同一の割合で各区分所有者に帰属する。
- [第五十六条の二 （裁判所による監督）](./56_2.md): 管理組合法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
- [第五十六条の三 （解散及び清算の監督等に関する事件の管轄）](./56_3.md): 管理組合法人の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
- [第五十六条の四 （不服申立ての制限）](./56_4.md): 清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
- [第五十六条の五 （裁判所の選任する清算人の報酬）](./56_5.md): 裁判所は、第五十五条の四の規定により清算人を選任した場合には、管理組合法人が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。
- [第五十六条の六 第五十六条の六](./56_6.md): 削除
- [第五十六条の七 （検査役の選任）](./56_7.md): 裁判所は、管理組合法人の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
- [第五十七条 （共同の利益に反する行為の停止等の請求）](./57.md): 区分所有者が第六条第一項に規定する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有者の共同の利益のため、そ...
- [第五十八条 （使用禁止の請求）](./58.md): 前条第一項に規定する場合において、第六条第一項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、前条第一項に規定する請求によつてはその障害を除去して共用...
- [第五十九条 （区分所有権の競売の請求）](./59.md): 第五十七条第一項に規定する場合において、第六条第一項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によつてはその障害を除去して共用部分の利用...
- [第六十条 （占有者に対する引渡し請求）](./60.md): 第五十七条第四項に規定する場合において、第六条第三項において準用する同条第一項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によつてはその障...
- [第六十一条 （建物の一部が滅失した場合の復旧等）](./61.md): 建物の価格の二分の一以下に相当する部分が滅失したときは、各区分所有者は、滅失した共用部分及び自己の専有部分を復旧することができる。
- [第六十二条 （建替え決議）](./62.md): 集会においては、区分所有者（議決権を有しないものを除く。
- [第六十三条 （区分所有権等の売渡し請求等）](./63.md): 建替え決議があつたときは、集会を招集した者は、遅滞なく、建替え決議に賛成しなかつた区分所有者（その承継人を含む。
- [第六十四条 （建替えに関する合意）](./64.md): 建替え決議に賛成した各区分所有者、建替え決議の内容により建替えに参加する旨を回答した各区分所有者及び区分所有権又は敷地利用権を買い受けた各買受指定者（これらの者の承継人を含む。
- [第六十四条の二 （賃貸借の終了請求）](./64_2.md): 建替え決議があつたときは、建替え決議に賛成した各区分所有者若しくは建替え決議の内容により建替えに参加する旨を回答した各区分所有者（これらの者の承継人を含む。
- [第六十四条の三 （使用貸借の終了請求）](./64_3.md): 前条第一項及び第二項の規定は、専有部分が使用貸借の目的物とされている場合（民法第五百九十八条第一項又は第二項に規定する場合を除く。
- [第六十四条の四 （配偶者居住権の消滅請求）](./64_4.md): 第六十四条の二の規定は、専有部分に配偶者居住権が設定されている場合（民法第千三十五条第一項ただし書に規定する場合を除く。
- [第六十四条の五 （建物更新決議）](./64_5.md): 集会においては、区分所有者（議決権を有しないものを除く。
- [第六十四条の六 （建物敷地売却決議）](./64_6.md): 敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利であるときは、集会において、区分所有者（議決権を有しないものを除く。
- [第六十四条の七 （建物取壊し敷地売却決議）](./64_7.md): 敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利であるときは、集会において、区分所有者（議決権を有しないものを除く。
- [第六十四条の八 （取壊し決議）](./64_8.md): 集会においては、区分所有者（議決権を有しないものを除く。
- [第六十五条 （団地建物所有者の団体）](./65.md): 一団地内に数棟の建物があつて、その団地内の土地又は附属施設（これらに関する権利を含む。
- [第六十六条 （建物の区分所有に関する規定の準用）](./66.md): 第七条、第八条、第十七条から第十九条まで並びに前章第四節（第二十七条を除く。
- [第六十七条 （団地共用部分）](./67.md): 一団地内の附属施設たる建物（第一条に規定する建物の部分を含む。
- [第六十八条 （規約の設定の特例）](./68.md): 次の物につき第六十六条において準用する第三十条第一項の規約を定めるには、第一号に掲げる土地又は附属施設にあつては当該土地の全部又は附属施設の全部につきそれぞれ共...
- [第六十九条 （団地内の建物の建替え承認決議）](./69.md): 一団地内にある数棟の建物（以下「団地内建物」という。
- [第七十条 （団地内の建物の一括建替え決議）](./70.md): 団地内建物の全部が専有部分のある建物であり、かつ、当該団地内建物の敷地（団地内建物が所在する土地及び第五条第一項の規定により団地内建物の敷地とされた土地をいい、これに関する権利を含む。
- [第七十一条 （団地内建物敷地売却決議）](./71.md): 前条第一項本文に規定する場合には、第六十四条の六の規定にかかわらず、当該団地内建物の敷地の共有者である当該団地内建物の区分所有者で構成される第六十五条に規定する...
- [第七十二条 （敷地共有者等の集会等）](./72.md): 専有部分のある建物が滅失した場合において、当該専有部分のある建物に係る敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利であつたとき、又は当該専有部分のある建物の附属施設（これに関する権利を含む。
- [第七十三条 （集会等に関する規定の準用）](./73.md): 第十七条第一項及び第五項、第十八条第一項、第二項及び第六項、第十九条並びに第一章第四節（第二十七条を除く。
- [第七十四条 （招集の通知に関する特例）](./74.md): 敷地共有者等が開く集会（以下「敷地共有者等集会」という。
- [第七十五条 （再建決議）](./75.md): 専有部分のある建物が滅失した場合において、当該専有部分のある建物に係る敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利であつたときは、敷地共有者等集会において、敷地共...
- [第七十六条 （敷地売却決議）](./76.md): 専有部分のある建物が滅失した場合において、当該専有部分のある建物に係る敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利であつたときは、敷地共有者等集会において、敷地共...
- [第七十七条 （敷地共有持分等に係る土地等の分割請求に関する特例）](./77.md): 滅失した専有部分のある建物（取壊し決議又は区分所有者全員の同意に基づき取り壊されたものを除く。
- [第七十八条 （団地建物所有者等の集会等）](./78.md): 団地内建物の全部又は一部が専有部分のある建物であり、かつ、その団地内の土地又は附属施設（これらに関する権利を含む。
- [第七十九条 （集会等に関する規定の準用）](./79.md): 第十七条第一項、第二項及び第五項、第十八条第一項から第三項まで及び第六項、第十九条、第一章第四節（第二十七条を除く。
- [第八十条 （招集の通知に関する特例）](./80.md): 団地建物所有者等が開く集会（以下「団地建物所有者等集会」という。
- [第八十一条 （団地内の建物が滅失した場合における再建承認決議）](./81.md): 第七十八条に規定する場合において、滅失した建物のうち特定の建物（以下この条及び第八十三条において「特定滅失建物」という。
- [第八十二条 （団地内の建物が滅失した場合における建替え承認決議）](./82.md): 第七十八条に規定する場合において、滅失した建物以外の特定の建物（以下この条及び次条において「特定建物」という。
- [第八十三条 （団地内の建物が滅失した場合における建替え再建承認決議）](./83.md): 第七十八条に規定する場合において、特定建物が所在する土地（これに関する権利を含む。
- [第八十四条 （団地内の建物が滅失した場合における一括建替え等決議）](./84.md): 第七十条第一項本文に規定する場合において、団地内の全部又は一部の建物が滅失したときは、第六十二条第一項及び第七十五条第一項の規定にかかわらず、団地内建物の敷地等...
- [第八十五条 （団地内の全部の建物が滅失した場合における一括敷地売却決議）](./85.md): 第七十条第一項本文に規定する場合において、団地内の全部の建物が滅失したときは、第七十六条第一項の規定にかかわらず、団地内建物の敷地等（団地内建物が所在していた土...
- [第八十六条 （所在等不明区分所有者等の除外に関する裁判）](./86.md): 次の各号に掲げる裁判に係る事件は、それぞれ当該各号に定める物の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
- [第八十七条 （所有者不明専有部分管理命令）](./87.md): 第一章第六節の規定による非訟事件は、裁判を求める事項に係る専有部分の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
- [第八十八条 （管理不全専有部分管理命令及び管理不全共用部分管理命令）](./88.md): 第一章第七節の規定による非訟事件は、裁判を求める事項に係る専有部分又は共用部分の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
- [第八十九条 （非訟事件手続法の適用除外）](./89.md): 第三十八条の二第一項（第六十六条、第七十三条及び第七十九条において準用する場合を含む。
- [第九十条 （最高裁判所規則）](./90.md): この章に定めるもののほか、第三十八条の二第一項（第六十六条、第七十三条及び第七十九条において準用する場合を含む。
- [第九十一条 第九十一条](./91.md): 次の各号のいずれかに該当する場合には、その行為をした管理者、理事、規約を保管する者、議長又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。
- [第九十二条 第九十二条](./92.md): 第四十八条第二項（第六十六条において準用する場合を含む。
