# 踏切道改良促進法 - 第七条 (踏切道密接関連道路の改良の特例) > 第三条第一項の規定による指定に係る道路管理者は、道路法第十二条ただし書、第十三条第一項、第十五条、第十六条及び第十七条第一項から第三項までの規定にかかわらず、第四条第四項(第五条第二項又は前条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。 第三条第一項の規定による指定に係る道路管理者は、道路法第十二条ただし書、第十三条第一項、第十五条、第十六条及び第十七条第一項から第三項までの規定にかかわらず、第四条第四項(第五条第二項又は前条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により地方踏切道改良計画又は国踏切道改良計画に記載された他の道路管理者(国土交通大臣である道路管理者を除く。)が管理する踏切道密接関連道路の改良(以下この条、第十一条第三項及び第十八条第一項において「特定道路改良」という。)を行うことができる。 2 前項の道路管理者は、同項の規定により特定道路改良を行おうとするとき、及び当該特定道路改良の全部又は一部を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。 3 第一項の道路管理者は、同項の規定により特定道路改良を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該特定道路改良に係る踏切道密接関連道路の道路管理者に代わつてその権限を行うものとする。 4 前項の規定により特定道路改良に係る踏切道密接関連道路の道路管理者に代わつてその権限を行う第一項の道路管理者は、道路法第八章の規定の適用については、当該踏切道密接関連道路の道路管理者とみなす。