# 踏切道改良促進法 - 第二条 (定義) > この法律で「踏切道」とは、鉄道(新設軌道を含む。以下同じ。)と道路(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路をいう。以下同じ。)とが交差している場合における踏切道をいう。 この法律で「踏切道」とは、鉄道(新設軌道を含む。以下同じ。)と道路(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路をいう。以下同じ。)とが交差している場合における踏切道をいう。