# 踏切道改良促進法 - 第十三条 (災害時の管理の方法を定めるべき踏切道の指定) > 国土交通大臣は、災害が発生した場合における円滑な避難又は緊急輸送の確保を図る必要性、踏切道を通過する列車の運行の状況、踏切道の周辺における鉄道と道路との交差の状況その他の事情を考慮して国土交通省令で定める基準に該当する踏切道のうち、踏切道災害時管理基準(災害時において鉄道事業者及び道路管理者がとるべ... 国土交通大臣は、災害が発生した場合における円滑な避難又は緊急輸送の確保を図る必要性、踏切道を通過する列車の運行の状況、踏切道の周辺における鉄道と道路との交差の状況その他の事情を考慮して国土交通省令で定める基準に該当する踏切道のうち、踏切道災害時管理基準(災害時において鉄道事業者及び道路管理者がとるべき措置の具体的内容及び手順を定めた対処要領の作成、当該措置に関する訓練の実施その他の災害が発生した場合における踏切道の適確な管理のために必要な事項に関する国土交通省令で定める基準をいう。次項、次条第二項及び第十五条第二項において同じ。)に適合する管理の方法を定めることが必要と認められるものを指定するものとする。 2 都道府県知事は、当該都道府県の区域内に存する踏切道であつて前項の国土交通省令で定める基準に該当するもののうち、踏切道災害時管理基準に適合する管理の方法を定めることが必要と認められる踏切道について、同項の規定による指定をすべき旨を国土交通大臣に申し出ることができる。 3 第三条第四項、第七項及び第八項の規定は、第一項の規定による指定について準用する。 この場合において、同条第四項中「前項」とあり、及び同条第七項中「第三項又は第五項」とあるのは「第十三条第二項」と、同条第八項中「関係市町村長(第五項の規定による申出があつた場合においては、当該関係市町村長及び当該申出をした市町村長)」とあるのは「関係市町村長」と読み替えるものとする。