# 踏切道改良促進法 - 第十二条 (評価) > 第三条第一項の規定による指定に係る鉄道事業者及び道路管理者は、前条第一項又は第二項の規定による踏切道の改良を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、当該踏切道の改良の完了後の踏切道における交通量、踏切事故の発生状況その他の安全かつ円滑な交通の確保に関する状況について、自ら評価をしなければな... 第三条第一項の規定による指定に係る鉄道事業者及び道路管理者は、前条第一項又は第二項の規定による踏切道の改良を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、当該踏切道の改良の完了後の踏切道における交通量、踏切事故の発生状況その他の安全かつ円滑な交通の確保に関する状況について、自ら評価をしなければならない。 2 前項の鉄道事業者及び道路管理者(国土交通大臣である道路管理者を除く。)は、同項の評価を実施したときは、国土交通省令で定めるところにより、当該評価の結果を国土交通大臣に届け出なければならない。