# 薬剤師法 - 第七条 (登録及び免許証の交付) > 免許は、試験に合格した者の申請により、薬剤師名簿に登録することによつて行う。 2 厚生労働大臣は、免許を与えたときは、薬剤師免許証を交付する。 免許は、試験に合格した者の申請により、薬剤師名簿に登録することによつて行う。 2 厚生労働大臣は、免許を与えたときは、薬剤師免許証を交付する。