# 薬剤師法 - 第二十九条 第二十九条 > 第十九条の規定に違反した者(医師、歯科医師及び獣医師を除く。)は、三年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 第十九条の規定に違反した者(医師、歯科医師及び獣医師を除く。)は、三年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。