# 薬剤師法 - 第二十八条 (調剤録) > 薬局開設者は、薬局に調剤録を備えなければならない。 2 薬剤師は、薬局で調剤したときは、厚生労働省令で定めるところにより、調剤録に厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない。 3 薬局開設者は、第一項の調剤録を、最終の記入の日から三年間、保存しなければならない。 薬局開設者は、薬局に調剤録を備えなければならない。 2 薬剤師は、薬局で調剤したときは、厚生労働省令で定めるところにより、調剤録に厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない。 3 薬局開設者は、第一項の調剤録を、最終の記入の日から三年間、保存しなければならない。