# 薬剤師法 - 第十六条 (受験手数料) > 試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。 2 前項の規定により納めた手数料は、試験を受けなかつた場合においても、返還しない。 試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。 2 前項の規定により納めた手数料は、試験を受けなかつた場合においても、返還しない。