# 薬剤師法 - 第十二条 (試験の実施) > 試験は、毎年少なくとも一回、厚生労働大臣が行なう。 2 厚生労働大臣は、試験の科目又は実施若しくは合格者の決定の方法を定めようとするときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。 試験は、毎年少なくとも一回、厚生労働大臣が行なう。 2 厚生労働大臣は、試験の科目又は実施若しくは合格者の決定の方法を定めようとするときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。