# 薬剤師法

> 昭和三十五年法律第百四十六号

この文書は、日本の法令「薬剤師法」の情報を提供します。

## 条文

- [第一条 （薬剤師の任務）](./1.md): 薬剤師は、調剤、医薬品の供給その他薬事衛生をつかさどることによつて、公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとする。
- [第二条 （免許）](./2.md): 薬剤師になろうとする者は、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。
- [第三条 （免許の要件）](./3.md): 薬剤師の免許（以下「免許」という。
- [第四条 （絶対的欠格事由）](./4.md): 未成年者には、免許を与えない。
- [第五条 （相対的欠格事由）](./5.md): 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。
- [第六条 （薬剤師名簿）](./6.md): 厚生労働省に薬剤師名簿を備え、登録年月日、第八条第一項の規定による処分に関する事項その他の免許に関する事項を登録する。
- [第七条 （登録及び免許証の交付）](./7.md): 免許は、試験に合格した者の申請により、薬剤師名簿に登録することによつて行う。
- [第七条の二 （意見の聴取）](./7_2.md): 厚生労働大臣は、免許を申請した者について、第五条第一号に掲げる者に該当すると認め、同条の規定により免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨...
- [第八条 （免許の取消し等）](./8.md): 薬剤師が、第五条各号のいずれかに該当し、又は薬剤師としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる。
- [第八条の二 （再教育研修）](./8_2.md): 厚生労働大臣は、前条第一項第一号若しくは第二号に掲げる処分を受けた薬剤師又は同条第三項の規定により再免許を受けようとする者に対し、薬剤師としての倫理の保持又は薬...
- [第八条の三 （調査のための権限）](./8_3.md): 厚生労働大臣は、薬剤師について第八条第一項の規定による処分をすべきか否かを調査する必要があると認めるときは、当該事案に関係する者若しくは参考人から意見若しくは報...
- [第九条 （届出）](./9.md): 薬剤師は、厚生労働省令で定める二年ごとの年の十二月三十一日現在における氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、当該年の翌年一月十五日までに、その住所地の都道...
- [第十条 （政令等への委任）](./10.md): この章に規定するもののほか、免許の申請、薬剤師名簿の登録、訂正及び消除並びに免許証の交付、書換交付、再交付及び返納に関し必要な事項は政令で、第八条第一項の処分、...
- [第十一条 （試験の目的）](./11.md): 試験は、薬剤師として必要な知識及び技能について行なう。
- [第十二条 （試験の実施）](./12.md): 試験は、毎年少なくとも一回、厚生労働大臣が行なう。
- [第十三条 （薬剤師試験委員）](./13.md): 試験に関する事務をつかさどらせるため、厚生労働省に薬剤師試験委員を置く。
- [第十四条 （試験事務担当者の不正行為の禁止）](./14.md): 薬剤師試験委員その他試験に関する事務をつかさどる者は、その事務の施行に当たつて厳正を保持し、不正の行為がないようにしなければならない。
- [第十五条 （受験資格）](./15.md): 試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。
- [第十六条 （受験手数料）](./16.md): 試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
- [第十七条 （不正行為の禁止）](./17.md): 試験に関して不正の行為があつた場合には、その不正行為に関係のある者について、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。
- [第十八条 （省令への委任）](./18.md): この章に規定するもののほか、試験の科目、受験手続その他試験に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
- [第十九条 （調剤）](./19.md): 薬剤師でない者は、販売又は授与の目的で調剤してはならない。
- [第二十条 （名称の使用制限）](./20.md): 薬剤師でなければ、薬剤師又はこれにまぎらわしい名称を用いてはならない。
- [第二十一条 （調剤の求めに応ずる義務）](./21.md): 調剤に従事する薬剤師は、調剤の求めがあつた場合には、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。
- [第二十二条 （調剤の場所）](./22.md): 薬剤師は、医療を受ける者の居宅等（居宅その他の厚生労働省令で定める場所をいう。
- [第二十三条 （処方せんによる調剤）](./23.md): 薬剤師は、医師、歯科医師又は獣医師の処方せんによらなければ、販売又は授与の目的で調剤してはならない。
- [第二十四条 （処方せん中の疑義）](./24.md): 薬剤師は、処方せん中に疑わしい点があるときは、その処方せんを交付した医師、歯科医師又は獣医師に問い合わせて、その疑わしい点を確かめた後でなければ、これによつて調剤してはならない。
- [第二十五条 （調剤された薬剤の表示）](./25.md): 薬剤師は、販売又は授与の目的で調剤した薬剤の容器又は被包に、処方せんに記載された患者の氏名、用法、用量その他厚生労働省令で定める事項を記載しなければならない。
- [第二十五条の二 （情報の提供及び指導）](./25_2.md): 薬剤師は、調剤した薬剤の適正な使用のため、販売又は授与の目的で調剤したときは、患者又は現にその看護に当たつている者に対し、必要な情報を提供し、及び必要な薬学的知見に基づく指導を行わなければならない。
- [第二十六条 （処方せんへの記入等）](./26.md): 薬剤師は、調剤したときは、その処方せんに、調剤済みの旨（その調剤によつて、当該処方せんが調剤済みとならなかつたときは、調剤量）、調剤年月日その他厚生労働省令で定...
- [第二十七条 （処方せんの保存）](./27.md): 薬局開設者は、当該薬局で調剤済みとなつた処方せんを、調剤済みとなつた日から三年間、保存しなければならない。
- [第二十八条 （調剤録）](./28.md): 薬局開設者は、薬局に調剤録を備えなければならない。
- [第二十八条の二 （薬剤師の氏名等の公表）](./28_2.md): 厚生労働大臣は、医療を受ける者その他国民による薬剤師の資格の確認及び医療に関する適切な選択に資するよう、薬剤師の氏名その他の政令で定める事項を公表するものとする。
- [第二十八条の三 （事務の区分）](./28_3.md): 第八条第五項及び第九項前段、同条第十一項及び第十二項（これらの規定を第八条の二第五項において準用する場合を含む。
- [第二十九条 第二十九条](./29.md): 第十九条の規定に違反した者（医師、歯科医師及び獣医師を除く。
- [第三十条 第三十条](./30.md): 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- [第三十一条 第三十一条](./31.md): 第十四条の規定に違反して故意若しくは重大な過失により事前に試験問題を漏らし、又は故意に不正の採点をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
- [第三十二条 第三十二条](./32.md): 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
- [第三十三条 第三十三条](./33.md): 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前条第二号又は第六号（第二十七条又は第二十八条第一項若しくは第三項に係る部分に限る。
