# 実用新案法施行法 - 第二十五条 (職務考案) > 新法第九条第三項において準用する新特許法第三十五条の規定は、新法の施行前に被用者、法人の役員又は公務員がした考案についても、適用する。 新法第九条第三項において準用する新特許法第三十五条の規定は、新法の施行前に被用者、法人の役員又は公務員がした考案についても、適用する。