# 実用新案法施行法 - 第二十条 (質権) > 新法の施行前にした実用新案権を目的とする質権の設定であつて、新法の施行の際現に登録してないものは、新法の施行の日にその効力を失う。 新法の施行前にした実用新案権を目的とする質権の設定であつて、新法の施行の際現に登録してないものは、新法の施行の日にその効力を失う。