# 実用新案法施行法

> 昭和三十四年法律第百二十四号

この文書は、日本の法令「実用新案法施行法」の情報を提供します。

## 条文

- [第一条 （実用新案法の施行期日）](./1.md): 実用新案法（昭和三十四年法律第百二十三号。
- [第二条 （実用新案法の廃止）](./2.md): 実用新案法（大正十年法律第九十七号。
- [第三条 （実用新案権）](./3.md): 旧法による実用新案権（制限付移転の実用新案権を除く。
- [第四条 第四条](./4.md): 旧法第二十六条において準用する旧特許法第七十三条第三項に規定する権利であつて、新法の施行の際現に存するものは、新法の施行の日において昭和三十四年法第十二条第一項の権利となつたものとみなす。
- [第五条 （制限付移転の実用新案権）](./5.md): 旧法による制限付移転の実用新案権であつて、新法の施行の際現に登録してあるものは、新法の施行の日において昭和三十四年法による専用実施権となつたものとみなす。
- [第六条 （実施権）](./6.md): 旧法第七条の規定による実施権であつて、新法の施行の際現に存するものは、新法の施行の日において新法第二十六条において準用する特許法（昭和三十四年法律第百二十一号。
- [第七条 第七条](./7.md): 旧法第八条第一項の規定による実施権であつて新法の施行の際現に存するものは新法の施行の日において、第二十一条第二項の規定によりその例によるものとされた旧法第八条第...
- [第八条 第八条](./8.md): 旧法第八条第二項の規定による実施権（次条に規定するものを除く。
- [第九条 第九条](./9.md): 旧法第八条第二項の規定による実施権（意匠権に係るものに限る。
- [第十条 第十条](./10.md): 旧法第九条の規定による実施権（次条に規定するものを除く。
- [第十一条 第十一条](./11.md): 旧法第九条の規定による実施権（意匠権に係るものに限る。
- [第十二条 第十二条](./12.md): 旧法第十一条の規定による実施権であつて新法の施行の際現に存するものは新法の施行の日において、第二十一条第二項の規定によりその例によるものとされた旧法第十一条の規...
- [第十三条 第十三条](./13.md): 旧法第二十六条において準用する旧特許法第十四条第二項の規定による実施権であつて、新法の施行の際現に存するものは、新法の施行の日において新法第九条第三項において準...
- [第十四条 第十四条](./14.md): 旧法第二十六条において準用する旧特許法第四十八条第一項の規定による実施権であつて、新法の施行の際現に存するものは、新法の施行の日において新法第十九条第一項の規定による通常実施権となつたものとみなす。
- [第十五条 第十五条](./15.md): 旧法第二十六条において準用する旧特許法第百二十六条第一項の規定による実施権であつて新法の施行の際現に存するものは新法の施行の日において、第二十一条第三項の規定に...
- [第十六条 第十六条](./16.md): 旧法第二十六条において準用する旧特許法第百二十七条第一項の規定による実施権であつて新法の施行の際現に存するものは新法の施行の日において、第二十一条第三項の規定に...
- [第十七条 第十七条](./17.md): 第三条の規定により昭和三十四年法による実用新案権となつたものとみなされた旧法による実用新案権（第二十一条第一項の規定により従前の例により実用新案登録をされたものを含む。
- [第十八条 第十八条](./18.md): 第三条の規定により昭和三十四年法による実用新案権となつたものとみなされた旧法による実用新案権（第二十一条第一項の規定により従前の例により実用新案登録をされたものを含む。
- [第十九条 （存続期間）](./19.md): 第三条の規定により昭和三十四年法による実用新案権となつたものとみなされた旧法による実用新案権（第二十一条第一項の規定により従前の例により実用新案登録をされたものを含む。
- [第二十条 （質権）](./20.md): 新法の施行前にした実用新案権を目的とする質権の設定であつて、新法の施行の際現に登録してないものは、新法の施行の日にその効力を失う。
- [第二十一条 （係属中の手続）](./21.md): 新法の施行の際現に係属している実用新案登録出願（抗告審判に係属しているものを含む。
- [第二十二条 （正当権利者の実用新案登録出願）](./22.md): 新法の施行の際現に係属している旧法第二十六条において準用する旧特許法第十条又は第十一条に規定する正当権利者の実用新案登録出願については、これらの規定は新法の施行後も、なおその効力を有する。
- [第二十三条 （実用新案登録を受ける権利の承継）](./23.md): 新法の施行前にした実用新案登録出願後における実用新案登録を受ける権利の承継（相続その他の一般承継を除く。
- [第二十四条 （実用新案権の移転等）](./24.md): 新法の施行前にした実用新案権の移転（相続その他の一般承継によるものを除く。
- [第二十五条 （職務考案）](./25.md): 新法第九条第三項において準用する新特許法第三十五条の規定は、新法の施行前に被用者、法人の役員又は公務員がした考案についても、適用する。
- [第二十六条 （無効審判）](./26.md): 旧法によりした実用新案登録又は旧法第十四条第一項の規定によりした許可（第二十一条第一項又は第二項の規定により従前の例によりした実用新案登録又は当該許可を含む。
- [第二十七条 （登録料）](./27.md): 新法の施行前にすでに納付し又は納付すべきであつた登録料については、なお従前の例による。
- [第二十八条 第二十八条](./28.md): 第三条の規定により昭和三十四年法による実用新案権となつたものとみなされた旧法による実用新案権（第二十一条第一項の規定により従前の例により実用新案登録をされたものを含む。
- [第二十九条 （補償金）](./29.md): 新法の施行前に発生した補償金を受ける権利については、なお従前の例による。
- [第三十条 （処分）](./30.md): 旧法によりした処分、手続その他の行為（第二十一条第一項から第三項まで又は第五項の規定により従前の例によりしたものを含む。
- [第三十一条 （罰則の適用）](./31.md): 新法の施行前にした行為及び第二十一条第一項から第三項まで又は第五項の規定により従前の例によるものとされた手続に係る新法の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
