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引揚者給付金等支給法


昭和三十二年法律第百九号

この文書は、日本の法令「引揚者給付金等支給法」の情報を提供します。


条文


  • 第一条 (この法律の趣旨)
  • 第二条 (定義)
  • 第三条 (認定)
  • 第四条 (引揚者給付金の支給)
  • 第五条 (引揚者給付金の額及び記名国債の交付)
  • 第六条 (引揚者給付金を受けることができない者)
  • 第七条 (引揚者給付金を受ける権利の受継)
  • 第八条 (遺族給付金の支給)
  • 第九条 (遺族給付金を受けるべき遺族の範囲)
  • 第十条 (遺族給付金を受けるべき遺族の順位)
  • 第十一条 (遺族給付金の額及び記名国債の交付)
  • 第十二条 (遺族給付金を受けることができない者)
  • 第十三条 (準用規定)
  • 第十四条 (国債)
  • 第十五条 (審査請求期間)
  • 第十六条 (時効の完成猶予及び更新)
  • 第十七条 (二以上の引揚者給付金又は遺族給付金を受ける場合の措置)
  • 第十八条 (時効)
  • 第十九条 (譲渡又は担保の禁止)
  • 第二十条 (差押の禁止)
  • 第二十一条 (非課税)
  • 第二十二条
  • 第二十三条 (都道府県が処理する事務)
  • 第二十四条 (政令及び省令への委任)

  • 改正版


    この法令には以下の改正版が存在します:


  • 2020-04-01 施行版 (現行)
  • 2017-06-02 施行版 (過去版)
  • 2016-04-01 施行版 (過去版)

  • 関連法令


  • 引揚者給付金等支給法施行令
  • 引揚者給付金等支給法施行規則