# 租税特別措置法

> 昭和三十二年法律第二十六号

この文書は、日本の法令「租税特別措置法」の情報を提供します。

## 条文

- [第一条 （趣旨）](./1.md): この法律は、当分の間、所得税、法人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油石炭税、航空機燃料税、...
- [第二条 （用語の意義）](./2.md): 第二章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- [第二条の二 （法人課税信託の受託者等に関するこの法律の適用）](./2_2.md): 法人税法第二条第二十九号の二に規定する法人課税信託（以下この項において「法人課税信託」という。
- [第三条 （利子所得の分離課税等）](./3.md): 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が平成二十八年一月一日以後に国内において支払を受けるべき所得税法第二十三条第一項に規定する利子等で次に掲げるもの以外のもの（...
- [第三条の二 （利子所得等に係る支払調書の特例）](./3_2.md): 居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者又は内国法人若しくは恒久的施設を有する外国法人に対し国内において平成二十八年一月一日以後に支払うべき所得税法第二十三条第一項に規定する利子等（不適用利子を除く。
- [第三条の三 （国外で発行された公社債等の利子所得の分離課税等）](./3_3.md): 居住者が、平成二十八年一月一日以後に支払を受けるべき国外において発行された公社債（国その他の者が発行した外国通貨で表示された公社債で政令で定めるもの（次項において「外貨建公社債」という。
- [第三条の四 （障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に係る限度額の特例）](./3_4.md): 国内に住所を有する個人で所得税法第十条第一項に規定する障害者等（次条において「障害者等」という。
- [第四条 （障害者等の少額公債の利子の非課税）](./4.md): 国内に住所を有する個人で障害者等であるものが、金融商品取引業者又は金融機関で政令で定めるものの営業所又は事務所（以下この項において「販売機関の営業所等」という。
- [第四条の二 （勤労者財産形成住宅貯蓄の利子所得等の非課税）](./4_2.md): 勤労者財産形成促進法（昭和四十六年法律第九十二号）第二条第一号に規定する勤労者が、金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるものの営業所又は事務所（以下この条及...
- [第四条の三 （勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税）](./4_3.md): 前条第一項に規定する勤労者が、金融機関の営業所等において勤労者財産形成促進法第六条第二項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約（以下この条において「勤労者財産形成年金貯蓄契約」という。
- [第四条の三 （財産形成非課税申込書等の提出の特例）](./4_3_2.md): 第四条の二第一項に規定する勤労者（以下この項及び第五項において「勤労者」という。
- [第四条の四 （勤労者財産形成貯蓄契約に基づく生命保険等の差益等の課税の特例）](./4_4.md): 勤労者財産形成促進法第二条第一号に規定する勤労者（第三項において「勤労者」という。
- [第四条の五 （特定寄附信託の利子所得の非課税）](./4_5.md): 特定寄附信託契約に基づき設定された信託（以下この条において「特定寄附信託」という。
- [第五条 （納税準備預金の利子の非課税）](./5.md): 納税準備預金の利子については、所得税を課さない。
- [第五条の二 （振替国債等の利子の課税の特例）](./5_2.md): 非居住者又は外国法人が、特定振替機関、特定口座管理機関若しくは特定間接口座管理機関（以下この条において「特定振替機関等」という。
- [第五条の三 （振替社債等の利子の課税の特例）](./5_3.md): 非居住者又は外国法人が、特定振替機関、特定口座管理機関若しくは特定間接口座管理機関（以下この項及び第三項において「特定振替機関等」という。
- [第六条 （民間国外債等の利子の課税の特例）](./6.md): 内国法人は、平成十年四月一日以後に発行された民間国外債（法人により国外において発行された債券（外国法人により発行された債券にあつては、当該外国法人の恒久的施設を...
- [第七条 （特別国際金融取引勘定において経理された預金等の利子の非課税）](./7.md): 外国為替及び外国貿易法（昭和二十四年法律第二百二十八号）第二十一条第三項に規定する金融機関が、平成十年四月一日以後に、外国法人で同項に規定する非居住者であること...
- [第八条 （金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用）](./8.md): 国内に営業所を有する銀行その他の政令で定める金融機関（以下この条において「金融機関」という。
- [第八条の二 （私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等）](./8_2.md): 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が平成二十八年一月一日以後に国内において支払を受けるべき剰余金の配当で次に掲げる受益権の収益の分配に係るもの（以下この条にお...
- [第八条の三 （国外で発行された投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等）](./8_3.md): 居住者が、平成二十八年一月一日以後に支払を受けるべき国外において発行された前条第一項各号に掲げる受益権の収益の分配に係る剰余金の配当（国外において支払われるものに限る。
- [第八条の四 （上場株式等に係る配当所得等の課税の特例）](./8_4.md): 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、平成二十八年一月一日以後に支払を受けるべき所得税法第二十三条第一項に規定する利子等（第三条第一項に規定する一般利子等、第...
- [第八条の五 （確定申告を要しない配当所得等）](./8_5.md): 平成二十八年一月一日以後に支払を受けるべき所得税法第二十三条第一項に規定する利子等（第三条第一項に規定する一般利子等その他の政令で定めるものを除く。
- [第九条 （配当控除の特例）](./9.md): 個人の各年分の総所得金額のうちに次に掲げる配当等（所得税法第二十四条第一項に規定する配当等をいう。
- [第九条の二 （国外で発行された株式の配当所得の源泉徴収等の特例）](./9_2.md): 内国法人（所得税法別表第一に掲げる内国法人を除く。
- [第九条の三 （上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率等の特例）](./9_3.md): 平成二十八年一月一日以後に支払を受けるべき所得税法第二十四条第一項に規定する配当等（以下この条及び次条において「配当等」という。
- [第九条の三 （上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例）](./9_3_2.md): 平成二十八年一月一日以後に個人又は内国法人（所得税法別表第一に掲げる内国法人を除く。
- [第九条の四 （特定の投資法人等の運用財産等に係る利子等の課税の特例）](./9_4.md): 所得税法第七条第一項第四号、第百七十四条、第百七十五条及び第二百十二条第三項の規定は、次の各号に掲げる法人がその資産として運用している公社債、合同運用信託、投資...
- [第九条の四 （上場証券投資信託等の償還金等に係る課税の特例）](./9_4_2.md): 内国法人（所得税法別表第一に掲げる内国法人を除く。
- [第九条の五 （公募株式等証券投資信託の受益権を買い取つた金融商品取引業者等が支払を受ける収益の分配に係る源泉徴収の特例）](./9_5.md): 金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者（同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。
- [第九条の六 （特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例）](./9_6.md): 特定目的会社（資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社をいう。
- [第九条の六 （投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例）](./9_6_2.md): 投資法人（投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人をいう。
- [第九条の六 （特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例）](./9_6_3.md): 特定目的信託に係る受託法人（所得税法第六条の三に規定する受託法人（第二条の二第二項において準用する同法第六条の三第一号の規定により内国法人としてこの法律の規定を適用するものに限る。
- [第九条の六 （特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例）](./9_6_4.md): 特定投資信託（投資信託及び投資法人に関する法律第二条第三項に規定する投資信託のうち、法人課税信託に該当するものをいう。
- [第九条の七 （相続財産に係る株式をその発行した非上場会社に譲渡した場合のみなし配当課税の特例）](./9_7.md): 相続又は遺贈（贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。
- [第九条の八 （非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税）](./9_8.md): 第三十七条の十四第一項に規定する金融商品取引業者等（以下この条及び次条において「金融商品取引業者等」という。
- [第九条の九 （未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税）](./9_9.md): 金融商品取引業者等の営業所に第三十七条の十四の二第五項第一号に規定する未成年者口座（以下この条において「未成年者口座」という。
- [第十条 （試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除）](./10.md): 青色申告書を提出する個人のその年分（事業を廃止した日の属する年分を除く。
- [第十条の二 第十条の二](./10_2.md): 削除
- [第十条の三 （中小事業者が機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除）](./10_3.md): 第十条第八項第六号に規定する中小事業者で青色申告書を提出するもの（以下この条において「中小事業者」という。
- [第十条の四 （地域経済](./10_4.md): 青色申告書を提出する個人で地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律（平成十九年法律第四十号）第二十五条に規定する承認地域経済牽引事業者で...
- [第十条の四 （地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除）](./10_4_2.md): 青色申告書を提出する個人で地域再生法の一部を改正する法律（平成二十七年法律第四十九号）の施行の日から令和八年三月三十一日までの期間（第三項において「指定期間」という。
- [第十条の五 （地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除）](./10_5.md): 青色申告書を提出する個人で地域再生法第十七条の二第四項に規定する認定事業者（地域再生法の一部を改正する法律（平成二十七年法律第四十九号）の施行の日から令和八年三...
- [第十条の五 第十条の五の二](./10_5_2.md): 削除
- [第十条の五 （特定中小事業者が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除）](./10_5_3.md): 特定中小事業者（第十条第八項第六号に規定する中小事業者で青色申告書を提出するもののうち中小企業等経営強化法（平成十一年法律第十八号）第十七条第一項の認定（食品等...
- [第十条の五 （給与等の支給額が増加した場合の所得税額の特別控除）](./10_5_4.md): 青色申告書を提出する個人が、令和五年から令和九年までの各年（令和五年以後に事業を開始した個人のその開始した日の属する年及びその事業を廃止した日の属する年を除く。
- [第十条の五 （生産工程効率化等設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除）](./10_5_5.md): 青色申告書を提出する個人で産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律（令和三年法律第七十号）の施行の日から令和八年三月三十一日までの間にされた産業競争力強化法（...
- [第十条の六 （所得税の額から控除される特別控除額の特例）](./10_6.md): 個人がその年において次の各号に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けようとする場合において、その適用を受けようとする規定による税額控除可能額（当該各号に掲げる...
- [第十一条 （特定船舶の特別償却）](./11.md): 青色申告書を提出する個人で政令で定める海上運送業（以下この項において「特定海上運送業」という。
- [第十一条の二 （被災代替資産等の特別償却）](./11_2.md): 個人が、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律（平成八年法律第八十五号）第二条第一項の規定により特定非常災害として指定された非常...
- [第十一条の三 （特定事業継続力強化設備等の特別償却）](./11_3.md): 青色申告書を提出する個人で第十条第八項第六号に規定する中小事業者であるもののうち中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律...
- [第十一条の四 （環境負荷低減事業活動用資産等の特別償却）](./11_4.md): 青色申告書を提出する個人で環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律（令和四年法律第三十七号）第十九条第一項又は第二十...
- [第十一条の五 （生産方式革新事業活動用資産等の特別償却）](./11_5.md): 青色申告書を提出する個人で農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律（令和六年法律第六十三号）第八条第三項に規定する認定生産方式革新事業...
- [第十二条 （特定地域における工業用機械等の特別償却）](./12.md): 青色申告書を提出する個人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、令和四年四月一日から令和九年三月三十一日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該...
- [第十二条の二 （医療用機器等の特別償却）](./12_2.md): 青色申告書を提出する個人で医療保健業を営むものが、昭和五十四年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に、医療用の機械及び装置並びに器具及び備品（政令で定める規模のものに限る。
- [第十三条 （輸出事業用資産の割増償却）](./13.md): 青色申告書を提出する個人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律（令和元年法律第五十七号）第三十八条第一項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及...
- [第十四条 （特定都市再生建築物の割増償却）](./14.md): 青色申告書を提出する個人が、昭和六十年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、...
- [第十五条 （倉庫用建物等の割増償却）](./15.md): 青色申告書を提出する個人で特定総合効率化計画（物資の流通の効率化に関する法律（平成十七年法律第八十五号）第六条第一項に規定する総合効率化計画のうち同条第三項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。
- [第16:18条 第十六条から第十八条まで](./16:18.md): 削除
- [第十九条 （特別償却等に関する複数の規定の不適用）](./19.md): 個人の有する減価償却資産がその年において次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか一の規定のみを適用する。
- [第二十条 第二十条](./20.md): 削除
- [第二十一条 第二十一条](./21.md): 青色申告書を提出する個人が、各年（事業（当該個人の事業所得を生ずべき事業又は不動産所得を生ずべき業務をいう。
- [第二十二条 （探鉱準備金）](./22.md): 青色申告書を提出する個人で鉱業を営むものが、昭和四十年四月一日から令和十年三月三十一日までの期間（第一号において「指定期間」という。
- [第二十三条 （新鉱床探鉱費の特別控除）](./23.md): 前条第一項の探鉱準備金の金額（同条第五項の規定の適用を受けるものを除く。
- [第二十四条 第二十四条](./24.md): 削除
- [第二十四条の二 （農業経営基盤強化準備金）](./24_2.md): 青色申告書を提出する個人で農業経営基盤強化促進法（昭和五十五年法律第六十五号）第十二条第一項に規定する農業経営改善計画に係る同項の認定又は同法第十四条の四第一項...
- [第二十四条の三 （農用地等を取得した場合の課税の特例）](./24_3.md): 前条第一項の農業経営基盤強化準備金の金額（同条第四項の規定の適用を受けるものを除く。
- [第二十五条 （肉用牛の売却による農業所得の課税の特例）](./25.md): 農業（所得税法第二条第一項第三十五号に規定する事業をいう。
- [第二十五条の二 （青色申告特別控除）](./25_2.md): 青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている個人のその承認を受けている年分（第三項の規定の適用を受ける年分を除く。
- [第二十六条 （社会保険診療報酬の所得計算の特例）](./26.md): 医業又は歯科医業を営む個人が、各年において社会保険診療につき支払を受けるべき金額を有する場合において、当該支払を受けるべき金額が五千万円以下であり、かつ、当該個...
- [第二十七条 （家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例）](./27.md): 家内労働法（昭和四十五年法律第六十号）第二条第二項に規定する家内労働者に該当する個人、外交員その他これらに類する者として政令で定める個人が事業所得又は雑所得を有...
- [第二十七条の二 （有限責任事業組合の事業に係る組合員の事業所得等の所得計算の特例）](./27_2.md): 有限責任事業組合契約に関する法律（平成十七年法律第四十号）第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約（以下この条において「組合契約」という。
- [第二十八条 （特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例）](./28.md): 個人が、各年において、長期間にわたつて使用され、又は運用される基金に係る負担金又は掛金で次に掲げるものを支出した場合には、その支出した金額は、その支出した日の属...
- [第二十八条の二 （中小事業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例）](./28_2.md): 中小事業者（第十条第八項第六号に規定する中小事業者で青色申告書を提出するもののうち、事務負担に配慮する必要があるものとして政令で定めるものをいう。
- [第二十八条の二 （債務処理計画に基づく減価償却資産等の損失の必要経費算入の特例）](./28_2_2.md): 青色申告書を提出する個人が、当該個人について策定された債務処理に関する計画で一般に公表された債務処理を行うための手続に関する準則に基づき策定されていることその他...
- [第二十八条の三 （転廃業助成金等に係る課税の特例）](./28_3.md): 事業の整備その他の事業活動に関する制限につき、法令の制定、条約その他の国際約束の締結その他これらに準ずるものとして政令で定める行為（以下この項において「法令の制定等」という。
- [第二十八条の四 （土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例）](./28_4.md): 個人が、他の者（当該個人が非居住者である場合の所得税法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等を含む。
- [第二十九条 （令和九年に開催される二千二十七年国際園芸博覧会の公式参加者に勤務する非居住者等の給与の非課税）](./29.md): 恒久的施設を有しない非居住者で次に掲げるものの所得税法第百六十一条第一項第十二号イに掲げる給与（令和七年四月一日から令和十年三月三十一日までの間に行う博覧会関連...
- [第二十九条の二 （特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等）](./29_2.md): 会社法（平成十七年法律第八十六号）第二百三十八条第二項の決議（同法第二百三十九条第一項の決議による委任に基づく同項に規定する募集事項の決定及び同法第二百四十条第一項の規定による取締役会の決議を含む。
- [第二十九条の三 （勤労者が受ける財産形成給付金等に係る課税の特例）](./29_3.md): 勤労者財産形成促進法第二条第一号に規定する勤労者が、同法第六条の二第一項に規定する勤労者財産形成給付金契約又は同法第六条の三第二項に規定する第一種勤労者財産形成...
- [第二十九条の四 （退職勤労者が弁済を受ける未払賃金に係る課税の特例）](./29_4.md): 賃金の支払の確保等に関する法律（昭和五十一年法律第三十四号）第七条（同法第十六条の規定により読み替えて適用される場合を含む。
- [第三十条 （山林所得の概算経費控除）](./30.md): 個人が、その年の十五年前の年の十二月三十一日以前から引き続き所有していた山林を伐採し、又は譲渡した場合において、当該伐採又は譲渡による山林所得の金額の計算上総収...
- [第三十条の二 （山林所得に係る森林計画特別控除）](./30_2.md): 個人が、平成二十四年から令和八年までの各年において、その有する山林につき森林法（昭和二十六年法律第二百四十九号）第十一条第五項（同法第十二条第三項において準用す...
- [第三十一条 （長期譲渡所得の課税の特例）](./31.md): 個人が、その有する土地若しくは土地の上に存する権利（以下第三十二条までにおいて「土地等」という。
- [第三十一条の二 （優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例）](./31_2.md): 個人が、昭和六十二年十月一日から令和七年十二月三十一日までの間に、その有する土地等でその年一月一日において前条第二項に規定する所有期間が五年を超えるものの譲渡を...
- [第三十一条の三 （居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例）](./31_3.md): 個人が、その有する土地等又は建物等でその年一月一日において第三十一条第二項に規定する所有期間が十年を超えるもののうち居住用財産に該当するものの譲渡（当該個人の配...
- [第三十一条の四 （長期譲渡所得の概算取得費控除）](./31_4.md): 個人が昭和二十七年十二月三十一日以前から引き続き所有していた土地等又は建物等を譲渡した場合における長期譲渡所得の金額の計算上収入金額から控除する取得費は、所得税...
- [第三十二条 （短期譲渡所得の課税の特例）](./32.md): 個人が、その有する土地等又は建物等で、その年一月一日において第三十一条第二項に規定する所有期間が五年以下であるもの（その年中に取得をした土地等又は建物等で政令で定めるものを含む。
- [第三十三条 （収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例）](./33.md): 個人の有する資産（所得税法第二条第一項第十六号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。
- [第三十三条の二 （交換処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例）](./33_2.md): 個人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合（当該各号に規定する資産とともに補償金、対価又は清算金（以下この款において「補償金等」という。
- [第三十三条の三 （換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例）](./33_3.md): 個人が、その有する土地等につき土地区画整理法による土地区画整理事業、新都市基盤整備法による土地整理、土地改良法による土地改良事業又は大都市地域住宅等供給促進法に...
- [第三十三条の四 （収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除）](./33_4.md): 個人の有する資産で第三十三条第一項各号又は第三十三条の二第一項各号に規定するものがこれらの規定に該当することとなつた場合（第三十三条第四項の規定により同項第一号...
- [第三十三条の五 （収用交換等に伴い代替資産を取得した場合の更正の請求、修正申告等）](./33_5.md): 第三十三条第三項（第三十三条の二第二項において準用する場合を含む。
- [第三十三条の六 （収用交換等により取得した代替資産等の取得価額の計算）](./33_6.md): 第三十三条、第三十三条の二第一項若しくは第二項又は第三十三条の三の規定の適用を受けた者（前条第一項の規定による修正申告書を提出し、又は同条第二項の規定による更正...
- [第三十四条 （特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除）](./34.md): 個人の有する土地又は土地の上に存する権利（以下この款において「土地等」という。
- [第三十四条の二 （特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除）](./34_2.md): 個人の有する土地等が特定住宅地造成事業等のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等（第三十五条の規定の適用を受ける部分を除く。
- [第三十四条の三 （農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除）](./34_3.md): 個人の有する土地等が農地保有の合理化等のために譲渡した場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等の全部又は一部につき第...
- [第三十五条 第三十五条](./35.md): 個人の有する資産が、居住用財産を譲渡した場合に該当することとなつた場合には、その年中にその該当することとなつた全部の資産の譲渡に対する第三十一条又は第三十二条の...
- [第三十五条の二 （特定期間に取得をした土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除）](./35_2.md): 個人が、平成二十一年一月一日から平成二十二年十二月三十一日までの間に取得（当該個人の配偶者その他の当該個人と政令で定める特別の関係がある者からの取得並びに相続、...
- [第三十五条の三 （低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除）](./35_3.md): 個人が、都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域内にある土地基本法（平成元年法律第八十四号）第十三条第四項に規定する低未利用土地（以下この項及び次項第二号において「低未利用土地」という。
- [第三十六条 第三十六条](./36.md): 個人がその有する資産の譲渡（譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含む。
- [第三十六条の二 （特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例）](./36_2.md): 個人が、平成五年四月一日から令和七年十二月三十一日までの間に、その有する家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利で、その年一月一日において第三十一条第二項に規定...
- [第三十六条の三 （特定の居住用財産の買換えの場合の更正の請求、修正申告等）](./36_3.md): 前条第一項の規定の適用を受けた者は、譲渡資産の譲渡をした日の属する年の翌年十二月三十一日までに、買換資産を当該個人の居住の用に供しない場合又は供しなくなつた場合...
- [第三十六条の四 （買換えに係る居住用財産の譲渡の場合の取得価額の計算等）](./36_4.md): 第三十六条の二第一項（同条第二項において準用する場合を含む。
- [第三十六条の五 （特定の居住用財産を交換した場合の長期譲渡所得の課税の特例）](./36_5.md): 個人が、平成五年四月一日から令和七年十二月三十一日までの間に、その有する家屋若しくは土地若しくは土地の上に存する権利で第三十六条の二第一項に規定する譲渡資産に該...
- [第三十七条 （特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例）](./37.md): 個人が、昭和四十五年一月一日から令和八年十二月三十一日（次の表の第三号の上欄に掲げる資産にあつては、同年三月三十一日）までの間に、その有する資産（所得税法第二条...
- [第三十七条の二 （特定の事業用資産の買換えの場合の更正の請求、修正申告等）](./37_2.md): 前条第一項の規定の適用を受けた者は、買換資産の取得をした日から一年以内に、当該買換資産を同項の表の各号の下欄に規定する地域内にある当該個人の事業の用に供しない場...
- [第三十七条の三 （買換えに係る特定の事業用資産の譲渡の場合の取得価額の計算等）](./37_3.md): 第三十七条第一項（同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。
- [第三十七条の四 （特定の事業用資産を交換した場合の譲渡所得の課税の特例）](./37_4.md): 個人が、昭和四十五年一月一日から令和八年十二月三十一日（第三十七条第一項の表の第三号の上欄に掲げる資産にあつては、同年三月三十一日）までの間に、その有する資産で...
- [第三十七条の五 （既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例）](./37_5.md): 個人が、その有する資産で次の表の各号の上欄に掲げるもの（第一号の上欄に掲げる資産にあつては、当該個人の事業の用に供しているものを除く。
- [第三十七条の六 （特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例）](./37_6.md): 個人の有する土地又は土地の上に存する権利（所得税法第二条第一項第十六号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものに該当するものを除く。
- [第三十七条の七 第三十七条の七](./37_7.md): 削除
- [第三十七条の八 （特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合の譲渡所得の課税の特例）](./37_8.md): 個人が、その有する国有財産特別措置法（昭和二十七年法律第二百十九号）第九条第二項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされ...
- [第三十七条の九 第三十七条の九](./37_9.md): 削除
- [第三十七条の十 （一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例）](./37_10.md): 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、平成二十八年一月一日以後に一般株式等（株式等のうち次条第二項に規定する上場株式等以外のものをいう。
- [第三十七条の十一 （上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例）](./37_11.md): 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、平成二十八年一月一日以後に上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得（所得税...
- [第三十七条の十一 （特定管理株式等が価値を失つた場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例）](./37_11_2.md): 居住者又は恒久的施設を有する非居住者について、その有する特定管理株式等（当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の開設する特定口座（次条第三項第一号に規定する特定口座をいう。
- [第三十七条の十一 （特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例）](./37_11_3.md): 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、上場株式等保管委託契約に基づき特定口座（その者が二以上の特定口座を有する場合には、それぞれの特定口座。
- [第三十七条の十一 （特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例）](./37_11_4.md): 居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対し国内においてその営業所に開設されている特定口座（前条第三項第一号に規定する特定口座をいう。
- [第三十七条の十一 （確定申告を要しない上場株式等の譲渡による所得）](./37_11_5.md): その年分の所得税に係る源泉徴収選択口座を有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者で、当該源泉徴収選択口座につき次の各号に掲げる金額を有するものは、その年分の所...
- [第三十七条の十一 （源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例）](./37_11_6.md): 源泉徴収選択口座を有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が支払を受ける第八条の四第一項に規定する上場株式等の配当等（以下この条において「上場株式等の配当等」という。
- [第三十七条の十二 （恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する課税の特例）](./37_12.md): 恒久的施設を有しない非居住者が平成二十八年一月一日以後に一般株式等（第三十七条の十第一項に規定する一般株式等をいう。
- [第三十七条の十二 （上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除）](./37_12_2.md): 確定申告書（第九項（第三十七条の十三の三第十項において準用する場合を含む。
- [第三十七条の十三 （特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等）](./37_13.md): 平成十五年四月一日以後に、次の各号に掲げる株式会社（以下この項及び第三十七条の十三の三第一項において「特定中小会社」という。
- [第三十七条の十三 （特定新規中小企業者がその設立の際に発行した株式の取得に要した金額の控除等）](./37_13_2.md): 令和五年四月一日以後に、その設立の日の属する年十二月三十一日において中小企業等経営強化法第六条に規定する特定新規中小企業者に該当する株式会社でその設立の日以後の...
- [第三十七条の十三 （特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等）](./37_13_3.md): 特定中小会社の特定株式を払込みにより取得をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者（第三十七条の十三第一項に規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者（当該特...
- [第三十七条の十三 （株式等を対価とする株式の譲渡に係る譲渡所得等の課税の特例）](./37_13_4.md): 個人が、その有する株式（以下この項において「所有株式」という。
- [第三十七条の十四 （非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税）](./37_14.md): 金融商品取引業者等（第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する金融商品取引業者等をいう。
- [第三十七条の十四 （未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税）](./37_14_2.md): 金融商品取引業者等の営業所に未成年者口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、次の各号に掲げる未成年者口座内上場株式等（未成年者口座管理契約に基...
- [第三十七条の十四 （合併等により外国親法人株式等の交付を受ける場合の課税の特例）](./37_14_3.md): 恒久的施設を有する非居住者が、その有する株式（出資を含む。
- [第三十七条の十四 （特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例）](./37_14_4.md): 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その有する株式につき、その株式を発行した内国法人の特定非適格合併（前条第六項第一号に規定する特定合併のうち、法人税法第二...
- [第三十七条の十五 （貸付信託の受益権等の譲渡による所得の課税の特例）](./37_15.md): 第四十一条の十二第七項に規定する償還差益につき同条第一項の規定の適用を受ける同条第七項に規定する割引債、預金保険法第二条第二項第五号に規定する長期信用銀行債等、...
- [第三十八条 （株式等の譲渡の対価に係る支払調書等の特例）](./38.md): 所得税法第二百二十五条第一項第十号又は第十一号に掲げる者は、財務省令で定めるところにより、これらの規定に規定する支払又は交付に関する調書を同一の個人又は同号に規...
- [第三十九条 （相続財産に係る譲渡所得の課税の特例）](./39.md): 相続又は遺贈（贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。
- [第四十条 （国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税）](./40.md): 国又は地方公共団体に対し財産の贈与又は遺贈があつた場合には、所得税法第五十九条第一項第一号の規定の適用については、当該財産の贈与又は遺贈がなかつたものとみなす。
- [第四十条の二 （国等に対して重要文化財を譲渡した場合の譲渡所得の非課税）](./40_2.md): 個人が、その有する資産（土地を除く。
- [第四十条の三 （物納による譲渡所得等の非課税）](./40_3.md): 個人がその財産を相続税法第四十二条第二項（同法第四十五条第二項において準用する場合を含む。
- [第四十条の三 （債務処理計画に基づき資産を贈与した場合の課税の特例）](./40_3_2.md): 第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者に該当する内国法人の取締役又は業務を執行する社員である個人で当該内国法人の債務の保証に係る保証債務を有するものが、当該個人の有する資産（有価証券を除く。
- [第四十条の三 （非居住者の内部取引に係る課税の特例）](./40_3_3.md): 恒久的施設を有する非居住者の平成二十九年以後の各年において、当該非居住者の事業場等（所得税法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等をいう。
- [第四十条の三 （内部取引に係る課税の特例に係る納税の猶予）](./40_3_4.md): 非居住者が租税条約の規定に基づき当該租税条約の条約相手国等の権限ある当局又は国税庁長官に対し当該租税条約に規定する申立てをした場合には、税務署長等（国税通則法第...
- [第四十条の四 第四十条の四](./40_4.md): 次に掲げる居住者に係る外国関係会社のうち、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、昭和五十三年四月一日以後に開始する各事業年度（第二条第二項第十九号に規定する事業年度をいう。
- [第四十条の五 第四十条の五](./40_5.md): 居住者が外国法人から受ける剰余金の配当等（所得税法第二十四条第一項に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配をいう。
- [第四十条の六 第四十条の六](./40_6.md): 居住者が第四十条の四第一項各号に掲げる者に該当するかどうかの判定に関する事項、前二条の規定の適用を受ける居住者の所得税法第九十五条第一項に規定する控除限度額の計...
- [第四十条の七 第四十条の七](./40_7.md): 特殊関係株主等（特定株主等に該当する者並びにこれらの者と政令で定める特殊の関係のある個人及び法人をいう。
- [第四十条の八 第四十条の八](./40_8.md): 特殊関係株主等である居住者が外国法人から受ける剰余金の配当等（所得税法第二十四条第一項に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配をいう。
- [第四十条の九 第四十条の九](./40_9.md): 特殊関係株主等と特殊関係内国法人との間に第四十条の七第一項に規定する特定関係があるかどうかの判定に関する事項、前二条の規定の適用を受ける居住者の所得税法第九十五...
- [第四十一条 （住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除）](./41.md): 個人が、国内において、居住用家屋の新築等（居住用家屋（住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。
- [第四十一条の二 第四十一条の二](./41_2.md): 個人が、前条第一項に規定する適用年（特例適用年、認定住宅等特例適用年、特別特定適用年又は認定住宅特別特定適用年を含む。
- [第四十一条の二 （年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除）](./41_2_2.md): 第四十一条第一項に規定する居住の用に供した日（以下この条において「居住日」という。
- [第四十一条の二 （住宅取得資金に係る借入金等の年末残高等調書）](./41_2_3.md): 令和五年一月一日以後に居住の用に供する家屋について第四十一条第一項又は前条第一項の規定の適用を受けようとする個人は、住宅借入金等（第四十一条第一項に規定する住宅借入金等をいう。
- [第四十一条の三 （住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受けた者が居住用財産に係る課税の特例を受ける場合の修正申告等）](./41_3.md): 第四十一条第二十五項に規定する資産の譲渡をした個人で同項の規定に該当することとなつた者が当該譲渡をした日の属する年の前三年以内の各年分の所得税につき同条第一項又...
- [第四十一条の三 （特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例）](./41_3_2.md): 個人で、年齢五十歳以上である者、介護保険法第十九条第一項に規定する要介護認定（以下この項において「要介護認定」という。
- [第四十一条の三 （令和六年分における所得税額の特別控除）](./41_3_3.md): 居住者の令和六年分の所得税については、その者のその年分の所得税の額から、令和六年分特別税額控除額を控除する。
- [第四十一条の三 （令和六年分の所得税に係る予定納税額の納期等の特例）](./41_3_4.md): 居住者の令和六年分の所得税に係る予定納税額（所得税法第二条第一項第三十六号に規定する予定納税額をいう。
- [第四十一条の三 （令和六年分の所得税に係る予定納税に係る特別控除の額の控除）](./41_3_5.md): 居住者（所得税法第百七条第一項各号に掲げる居住者を除く。
- [第四十一条の三 （令和六年分の所得税の予定納税額の減額の承認の申請の特例）](./41_3_6.md): 居住者（第四十一条の三の三第二項に規定する令和六年分特別税額控除額の金額が三万円を超えると見込まれ、かつ、令和六年分の所得税に係るその年の合計所得金額が千八百五万円以下であると見込まれる者に限る。
- [第四十一条の三 （令和六年六月以後に支払われる給与等に係る特別控除の額の控除等）](./41_3_7.md): 令和六年六月一日において給与等（所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等をいう。
- [第四十一条の三 （令和六年における年末調整に係る特別控除の額の控除等）](./41_3_8.md): 居住者の令和六年中に支払の確定した給与等に対する所得税法第百九十条の規定の適用については、同条第二号に掲げる税額は、当該税額に相当する金額から年末調整特別控除額を控除した金額に相当する金額とする。
- [第四十一条の三 （令和六年六月以後に支払われる公的年金等に係る特別控除の額の控除等）](./41_3_9.md): 所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等で政令で定めるもの（以下この項、次項及び第五項において「特定公的年金等」という。
- [第四十一条の三 （政令への委任）](./41_3_10.md): 第四十一条の三の三第三項から第七項まで及び第四十一条の三の四から前条までに定めるもののほか、一の居住者の配偶者がその居住者の同一生計配偶者に該当し、かつ、他の居...
- [第四十一条の三 （所得金額調整控除）](./41_3_11.md): その年中の給与等の収入金額が八百五十万円を超える居住者で、特別障害者に該当するもの又は年齢二十三歳未満の扶養親族を有するもの若しくは特別障害者である同一生計配偶...
- [第四十一条の三 （年末調整に係る所得金額調整控除）](./41_3_12.md): 居住者が、その年に所得税法第百九十条の規定の適用を受ける同条に規定する給与等（以下この条において「給与等」という。
- [第四十一条の四 （不動産所得に係る損益通算の特例）](./41_4.md): 個人の平成四年分以後の各年分の不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額がある場合において、当該年分の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入した金額のうちに不動産...
- [第四十一条の四 （特定組合員等の不動産所得に係る損益通算等の特例）](./41_4_2.md): 特定組合員（組合契約を締結している組合員（これに類する者で政令で定めるものを含む。
- [第四十一条の四 （国外中古建物の不動産所得に係る損益通算等の特例）](./41_4_3.md): 個人が、令和三年以後の各年において、国外中古建物から生ずる不動産所得を有する場合においてその年分の不動産所得の金額の計算上国外不動産所得の損失の金額があるときは...
- [第四十一条の五 （居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除）](./41_5.md): 個人の平成十六年分以後の各年分の譲渡所得の金額の計算上生じた居住用財産の譲渡損失の金額がある場合には、第三十一条第一項後段及び第三項第二号の規定にかかわらず、当...
- [第四十一条の五 （特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除）](./41_5_2.md): 個人の平成十六年分以後の各年分の譲渡所得の金額の計算上生じた特定居住用財産の譲渡損失の金額がある場合には、第三十一条第一項後段及び第三項第二号の規定にかかわらず...
- [第四十一条の六 第四十一条の六](./41_6.md): 削除
- [第四十一条の七 （全国健康保険協会が管掌する健康保険等の被保険者が受ける付加的給付等に係る課税の特例）](./41_7.md): 健康保険法附則第四条第一項又は船員保険法附則第三条第一項に規定する被保険者がこれらの規定に規定する承認法人等から支払を受けるこれらの規定に規定する給付については、所得税を課さない。
- [第四十一条の八 （給付金等の非課税）](./41_8.md): 都道府県、市町村又は特別区から給付される給付金で次に掲げるものについては、所得税を課さない。
- [第四十一条の九 （懸賞金付預貯金等の懸賞金等の分離課税等）](./41_9.md): 個人が、国内において、預貯金、合同運用信託その他の政令で定めるもの（以下この項において「預貯金等」という。
- [第四十一条の十 （定期積金の給付補塡金等の分離課税等）](./41_10.md): 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、昭和六十三年四月一日以後に国内において支払を受けるべき所得税法第百七十四条第三号から第八号までに掲げる給付補塡金、利息、...
- [第四十一条の十一 （内国法人等に対して支払う定期積金の給付補塡金等に係る支払調書の特例）](./41_11.md): 内国法人又は恒久的施設を有する外国法人に対し国内において昭和六十三年四月一日以後に支払うべき給付補塡金等の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、当該給付...
- [第四十一条の十二 （償還差益等に係る分離課税等）](./41_12.md): 個人が昭和六十三年四月一日以後に発行された割引債について支払を受けるべき償還差益については、所得税法第二十二条及び第八十九条並びに第百六十五条の規定にかかわらず...
- [第四十一条の十二 （割引債の差益金額に係る源泉徴収等の特例）](./41_12_2.md): 内国法人（一般社団法人及び一般財団法人（公益社団法人及び公益財団法人を除く。
- [第四十一条の十三 （振替国債等の償還差益の非課税等）](./41_13.md): 非居住者が第五条の二第一項に規定する振替国債（割引債（第三十七条の十第二項第七号に掲げる公社債のうち前条第六項第一号イからニまでに掲げるものをいう。
- [第四十一条の十三 （割引債の償還差益等に係る国内源泉所得の課税の特例）](./41_13_2.md): 非居住者が平成二十八年一月一日以後に支払を受けるべき割引債（第三十七条の十第二項第七号に掲げる公社債のうち第四十一条の十二の二第六項第一号イからニまでに掲げるもの（外国法人が発行するものに限る。
- [第四十一条の十三 （振替割引債の差益金額等の課税の特例）](./41_13_3.md): 非居住者又は外国法人が、特定振替機関、特定口座管理機関若しくは特定間接口座管理機関（以下この項において「特定振替機関等」という。
- [第四十一条の十四 （先物取引に係る雑所得等の課税の特例）](./41_14.md): 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、次の各号に掲げる取引又は取得をし、かつ、当該各号に掲げる取引又は取得（以下この項及び次条において「先物取引」という。
- [第四十一条の十五 （先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除）](./41_15.md): 確定申告書（第五項において準用する所得税法第百二十三条第一項（同法第百六十六条において準用する場合を含む。
- [第四十一条の十五 （先物取引の差金等決済に係る支払調書の特例）](./41_15_2.md): 所得税法第二百二十五条第一項第十三号に掲げる者は、財務省令で定めるところにより、同号に規定する先物取引（金融商品取引法第二条第二十四項第三号の二に掲げる暗号等資...
- [第四十一条の十五 （公的年金等控除の最低控除額等の特例）](./41_15_3.md): 年齢が六十五歳以上である個人が、平成十七年以後の各年において、その年中の所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等（以下この項及び次項において「公的年金等」という。
- [第四十一条の十五 （消滅時効を援用せずに支払うこととされた公的年金等に対する源泉徴収の不適用）](./41_15_4.md): 国民年金法第百二条第一項に規定する年金給付を受ける権利若しくは当該権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる年金給付の支給を受ける権利又は厚生年金保険法（昭和...
- [第四十一条の十五 （年齢二十三歳未満の扶養親族を有する場合の生命保険料控除の特例）](./41_15_5.md): 居住者が年齢二十三歳未満の扶養親族（所得税法第二条第一項第三十四号に規定する扶養親族をいう。
- [第四十一条の十六 （同居の老親等に係る扶養控除の特例）](./41_16.md): 居住者の有する所得税法第二条第一項第三十四号の四に規定する老人扶養親族が当該居住者又は当該居住者の配偶者の直系尊属で、かつ、当該居住者又は当該配偶者のいずれかと...
- [第四十一条の十六 （令和七年分以後の各年分の基礎控除等の特例）](./41_16_2.md): 令和七年分以後の各年分において、居住者のその年分の所得税に係る合計所得金額（所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額をいう。
- [第四十一条の十七 （特定一般用医薬品等購入費を支払つた場合の医療費控除の特例）](./41_17.md): 医療保険各法等（高齢者の医療の確保に関する法律第七条第一項に規定する医療保険各法及び高齢者の医療の確保に関する法律をいう。
- [第四十一条の十八 （政治活動に関する寄附をした場合の寄附金控除の特例又は所得税額の特別控除）](./41_18.md): 個人が、政治資金規正法の一部を改正する法律（平成六年法律第四号）の施行の日から令和十一年十二月三十一日までの期間（次項において「指定期間」という。
- [第四十一条の十八 （認定特定非営利活動法人等に寄附をした場合の寄附金控除の特例又は所得税額の特別控除）](./41_18_2.md): 個人が、認定特定非営利活動法人等（特定非営利活動促進法（平成十年法律第七号）第二条第三項に規定する認定特定非営利活動法人及び同条第四項に規定する特例認定特定非営利活動法人をいう。
- [第四十一条の十八 （公益社団法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除）](./41_18_3.md): 個人が支出した所得税法第七十八条第二項に規定する特定寄附金のうち、次に掲げるもの（同条第一項の規定の適用を受けるものを除く。
- [第四十一条の十八 （特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例）](./41_18_4.md): 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、次の各号に掲げる株式会社（以下この項において「特定新規中小会社」という。
- [第四十一条の十九 （特定の基準所得金額の課税の特例）](./41_19.md): 個人でその者のその年分の基準所得金額が三億三千万円を超えるもの（第四項において「特例対象者」という。
- [第四十一条の十九 （既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除）](./41_19_2.md): 個人が、平成二十六年四月一日から令和七年十二月三十一日までの間に、その者の居住の用に供する家屋（昭和五十六年五月三十一日以前に建築されたもので政令で定めるものに限る。
- [第四十一条の十九 （既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除）](./41_19_3.md): 第四十一条の三の二第一項に規定する特定個人（以下この条において「特定個人」という。
- [第四十一条の十九 （認定住宅等の新築等をした場合の所得税額の特別控除）](./41_19_4.md): 個人が、国内において、第四十一条第十項第一号から第三号までに掲げる家屋（以下この項において「認定住宅等」という。
- [第四十一条の十九 （国外所得金額の計算の特例）](./41_19_5.md): 居住者の平成二十九年以後の各年において、当該居住者の所得税法第九十五条第四項第一号に規定する事業場等と同号に規定する国外事業所等（以下この条において「国外事業所等」という。
- [第四十一条の二十 （ホステス等の業務に関する報酬又は料金に係る源泉徴収の特例）](./41_20.md): ホテル、旅館その他飲食をする場所において客に接待その他の役務の提供を行うことを業務とする者で政令で定めるもの（以下この項において「ホステス等」という。
- [第四十一条の二十一 （外国組合員に対する課税の特例）](./41_21.md): 投資組合契約を締結している組合員である非居住者又は外国法人で、当該投資組合契約に基づいて恒久的施設を通じて事業を行うもののうち次に掲げる要件を満たすものが有する...
- [第四十一条の二十二 （免税芸能法人等が支払う芸能人等の役務提供報酬等に係る源泉徴収の特例）](./41_22.md): 国内において所得税法第百六十一条第一項第六号に規定する事業（映画若しくは演劇の俳優、音楽家その他の芸能人又は職業運動家の役務の提供（以下この項及び第三項において「芸能人等の役務提供」という。
- [第四十二条 （外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例）](./42.md): 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で令和九年三月三十一日までに行う店頭デリバティブ取引（当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令で定める取引を含む。
- [第四十二条の二 （外国金融機関等の債券現先取引等に係る利子の課税の特例）](./42_2.md): 外国金融機関等が、振替債等に係る債券現先取引等（第一号から第三号までに掲げる債券に係る債券現先取引（所得税法第百六十一条第一項第十号に規定する政令で定める債券の買戻又は売戻条件付売買取引をいう。
- [第四十二条の二 （支払調書等の提出の特例）](./42_2_2.md): 第八条の四第九項、第九条の四の二第二項、第二十九条の二第六項若しくは第七項、第三十七条の十一の三第七項、第三十七条の十四第三十五項、第三十七条の十四の二第二十七...
- [第四十二条の三 （罰則）](./42_3.md): 偽りその他不正の行為により、第三十七条の十三第十一項（第三十七条の十三の二第四項において準用する場合を含む。
- [第四十二条の三 第四十二条の三の二](./42_3_2.md): 次の表の第一欄に掲げる法人又は人格のない社団等（普通法人のうち各事業年度終了の時において法人税法第六十六条第五項各号若しくは第百四十三条第五項各号に掲げる法人又...
- [第四十二条の四 （試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除）](./42_4.md): 青色申告書を提出する法人（人格のない社団等を含む。
- [第四十二条の五 第四十二条の五](./42_5.md): 削除
- [第四十二条の六 （中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除）](./42_6.md): 中小企業者（政令で定める中小企業者に該当する法人をいう。
- [第42_7:42_8条 第四十二条の七及び第四十二条の八](./42_7:42_8.md): 削除
- [第四十二条の九 （沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除）](./42_9.md): 青色申告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、平成十四年四月一日から令和九年三月三十一日までの期間のうち政令で定める期間内に、当...
- [第四十二条の十 （国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除）](./42_10.md): 青色申告書を提出する法人で特定事業（国家戦略特別区域法第二十七条の二に規定する特定事業をいう。
- [第四十二条の十一 （国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除）](./42_11.md): 青色申告書を提出する法人で総合特別区域法第二十六条第一項に規定する指定法人に該当するもの（以下第三項までにおいて「指定法人」という。
- [第四十二条の十一 （地域経済](./42_11_2.md): 青色申告書を提出する法人で地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十五条に規定する承認地域経済牽引事業者であるものが、企業立地の促進...
- [第四十二条の十一 （地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除）](./42_11_3.md): 青色申告書を提出する法人で地域再生法の一部を改正する法律（平成二十七年法律第四十九号）の施行の日から令和八年三月三十一日までの期間（次項において「指定期間」という。
- [第四十二条の十二 （地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除）](./42_12.md): 青色申告書を提出する法人で地域再生法第十七条の二第四項に規定する認定事業者（地域再生法の一部を改正する法律（平成二十七年法律第四十九号）の施行の日から令和八年三...
- [第四十二条の十二 （認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除）](./42_12_2.md): 青色申告書を提出する法人が、地域再生法の一部を改正する法律（平成二十八年法律第三十号）の施行の日から令和十年三月三十一日までの間に、地域再生法第八条第一項に規定...
- [第四十二条の十二 第四十二条の十二の三](./42_12_3.md): 削除
- [第四十二条の十二 （中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除）](./42_12_4.md): 中小企業者等（第四十二条の六第一項に規定する中小企業者（第四十二条の四第十九項第八号に規定する適用除外事業者又は同項第八号の二に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。
- [第四十二条の十二 （給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除）](./42_12_5.md): 青色申告書を提出する法人が、令和四年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に開始する各事業年度（設立事業年度、解散（合併による解散を除く。
- [第四十二条の十二 （生産工程効率化等設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除）](./42_12_6.md): 青色申告書を提出する法人で産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律（令和三年法律第七十号）の施行の日から令和八年三月三十一日までの間にされた産業競争力強化法第...
- [第四十二条の十三 （法人税の額から控除される特別控除額の特例）](./42_13.md): 法人が一の事業年度において次の各号に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けようとする場合において、その適用を受けようとする規定（第四号に掲げる規定を除く。
- [第四十二条の十四 （通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額）](./42_14.md): 内国法人の次の表の各号の上欄に掲げる規定（以下この項において「税額控除規定」という。
- [第四十三条 （特定船舶の特別償却）](./43.md): 青色申告書を提出する法人で政令で定める海上運送業（以下この項において「特定海上運送業」という。
- [第四十三条の二 （被災代替資産等の特別償却）](./43_2.md): 法人が、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第二条第一項の規定により特定非常災害として指定された非常災害（以下この項において「特定非常災害」という。
- [第四十四条 （関西文化学術研究都市の文化学術研究地区における文化学術研究施設の特別償却）](./44.md): 青色申告書を提出する法人が、関西文化学術研究都市建設促進法（昭和六十二年法律第七十二号）第五条第二項に規定する建設計画の同意の日から令和九年三月三十一日までの間...
- [第四十四条の二 （特定事業継続力強化設備等の特別償却）](./44_2.md): 青色申告書を提出する法人で第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者（同項第八号に規定する適用除外事業者又は同項第八号の二に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。
- [第四十四条の三 （共同利用施設の特別償却）](./44_3.md): 青色申告書を提出する法人で、生活衛生同業組合（出資組合であるものに限る。
- [第四十四条の四 （環境負荷低減事業活動用資産等の特別償却）](./44_4.md): 青色申告書を提出する法人で環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律第十九条第一項又は第二十一条第一項の認定を受けた同...
- [第四十四条の五 （生産方式革新事業活動用資産等の特別償却）](./44_5.md): 青色申告書を提出する法人で農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律第八条第三項に規定する認定生産方式革新事業者であるものが、同法の施行...
- [第四十四条の六 （再資源化事業等高度化設備の特別償却）](./44_6.md): 青色申告書を提出する法人で資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律（令和六年法律第四十一号）第十一条第一項又は第十六条第一項の認定を受けたものが...
- [第四十五条 （特定地域における工業用機械等の特別償却）](./45.md): 青色申告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、令和四年四月一日から令和九年三月三十一日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該...
- [第四十五条の二 （医療用機器等の特別償却）](./45_2.md): 青色申告書を提出する法人で医療保健業を営むものが、昭和五十四年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に、医療用の機械及び装置並びに器具及び備品（政令で定める規模のものに限る。
- [第四十六条 （輸出事業用資産の割増償却）](./46.md): 青色申告書を提出する法人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第三十八条第一項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する...
- [第四十七条 （特定都市再生建築物の割増償却）](./47.md): 青色申告書を提出する法人が、昭和六十年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、...
- [第四十八条 （倉庫用建物等の割増償却）](./48.md): 青色申告書を提出する法人で特定総合効率化計画（物資の流通の効率化に関する法律第六条第一項に規定する総合効率化計画のうち同条第三項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。
- [第49:52条 第四十九条から第五十二条まで](./49:52.md): 削除
- [第五十二条の二 （特別償却不足額がある場合の償却限度額の計算の特例）](./52_2.md): 法人の有する減価償却資産で第四十二条の六第一項、第四十二条の十第一項、第四十二条の十一第一項、第四十二条の十一の二第一項、第四十二条の十一の三第一項、第四十二条...
- [第五十二条の三 （準備金方式による特別償却）](./52_3.md): 法人で前条第一項に規定する特別償却に関する規定（以下この項及び第十一項において「特別償却に関する規定」という。
- [第五十三条 （特別償却等に関する複数の規定の不適用）](./53.md): 法人の有する減価償却資産が当該事業年度において次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの...
- [第五十四条 第五十四条](./54.md): 削除
- [第五十五条 （海外投資等損失準備金）](./55.md): 青色申告書を提出する内国法人（特殊投資法人以外の資源開発投資法人を除く。
- [第五十六条 （中小企業事業再編投資損失準備金）](./56.md): 青色申告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる法人に該当するものが、各事業年度（解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。
- [第57:57_3条 第五十七条から第五十七条の三まで](./57:57_3.md): 削除
- [第五十七条の四 （特定原子力施設炉心等除去準備金）](./57_4.md): 青色申告書を提出する法人で原子力損害賠償・廃炉等支援機構法（平成二十三年法律第九十四号）第五十五条の三第一項に規定する廃炉等実施認定事業者（第三項第一号において「廃炉等実施認定事業者」という。
- [第五十七条の五 （保険会社等の異常危険準備金）](./57_5.md): 青色申告書を提出する法人で次の各号に掲げるものが、各事業年度（解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。
- [第五十七条の六 （原子力保険又は地震保険に係る異常危険準備金）](./57_6.md): 青色申告書を提出する法人で次の各号に掲げるもの及び政令で定めるものが、各事業年度（解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。
- [第五十七条の七 （関西国際空港用地整備準備金）](./57_7.md): 関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律（平成二十三年法律第五十四号）第十二条第一項第一号に規定する指定会社（以下この条において「指定会社」という。
- [第五十七条の七 （中部国際空港整備準備金）](./57_7_2.md): 中部国際空港の設置及び管理に関する法律（平成十年法律第三十六号）第四条第二項に規定する指定会社（以下この条において「指定会社」という。
- [第五十七条の八 （特定船舶に係る特別修繕準備金）](./57_8.md): 青色申告書を提出する法人が、各事業年度（解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。
- [第五十七条の九 （中小企業者等の貸倒引当金の特例）](./57_9.md): 法人で各事業年度終了の時において法人税法第五十二条第一項第一号イからハまでに掲げる法人（保険業法に規定する相互会社及びこれに準ずるものとして政令で定めるものを除く。
- [第五十八条 （探鉱準備金又は海外探鉱準備金）](./58.md): 青色申告書を提出する法人で鉱業を営むものが、昭和四十年四月一日から令和十年三月三十一日までの期間（第一号において「指定期間」という。
- [第五十九条 （新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除）](./59.md): 前条第一項の探鉱準備金の金額（同条第六項の規定の適用を受けるものを除く。
- [第五十九条の二 第五十九条の二](./59_2.md): 青色申告書を提出する法人で、海上運送法及び船員法の一部を改正する法律（平成二十年法律第五十三号）の施行の日から令和七年三月三十一日までの間に海上運送法第三十五条...
- [第五十九条の三 第五十九条の三](./59_3.md): 青色申告書を提出する法人が、令和七年四月一日から令和十四年三月三十一日までの間に開始する各事業年度（以下この項において「対象事業年度」という。
- [第六十条 第六十条](./60.md): 青色申告書を提出する内国法人で各事業年度終了の日において次の表の各号の上欄に掲げる法人に該当するもの（当該各号の上欄に規定する提出の日以後に設立されたもので、当...
- [第六十一条 第六十一条](./61.md): 青色申告書を提出する内国法人で各事業年度終了の日において国家戦略特別区域法第二十七条の三に規定する法人に該当するもの（国家戦略特別区域法の一部を改正する法律（平...
- [第六十一条の二 （農業経営基盤強化準備金）](./61_2.md): 青色申告書を提出する法人で農業経営基盤強化促進法第十二条第一項に規定する農業経営改善計画に係る同項の認定を受けた農地法第二条第三項に規定する農地所有適格法人（第...
- [第六十一条の三 （農用地等を取得した場合の課税の特例）](./61_3.md): 前条第一項の農業経営基盤強化準備金の金額（同条第四項の規定の適用を受けるものを除く。
- [第六十一条の四 （交際費等の損金不算入）](./61_4.md): 法人が平成二十六年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に開始する各事業年度（以下この条において「適用年度」という。
- [第六十二条 第六十二条](./62.md): 法人（公共法人を除く。
- [第六十二条の二 第六十二条の二](./62_2.md): 削除
- [第六十二条の三 （土地の譲渡等がある場合の特別税率）](./62_3.md): 法人が土地の譲渡等をした場合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第六十六条第一項から第三項まで及び第六項、第六十九条第十九...
- [第六十三条 （短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率）](./63.md): 法人が短期所有に係る土地の譲渡等をした場合には、当該法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第六十六条第一項から第三項まで及び第六項、第...
- [第六十四条 （収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例）](./64.md): 法人（清算中の法人を除く。
- [第六十四条の二 （収用等に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例）](./64_2.md): 法人の有する資産で前条第一項各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合（同条第二項の規定により同項第一号に規定する土地等又は同項第二号に...
- [第六十五条 （換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例）](./65.md): 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合（当該各号に規定する資産とともに補償金、対価若しくは清算金（以下この条において「補償金等」という。
- [第六十五条の二 （収用換地等の場合の所得の特別控除）](./65_2.md): 法人の有する資産で第六十四条第一項各号又は前条第一項第一号若しくは第二号に規定するものがこれらの規定に該当することとなつた場合（第六十四条第二項の規定により同項...
- [第六十五条の三 （特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除）](./65_3.md): 法人（清算中の法人を除く。
- [第六十五条の四 （特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除）](./65_4.md): 法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産（...
- [第六十五条の五 （農地保有の合理化のために農地等を譲渡した場合の所得の特別控除）](./65_5.md): 農地法第二条第三項に規定する農地所有適格法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該農地所有適格法人が当該各号に該当すること...
- [第六十五条の五 第六十五条の五の二](./65_5_2.md): 法人（清算中の法人を除く。
- [第六十五条の六 第六十五条の六](./65_6.md): 法人がその有する資産の譲渡をした場合において、当該譲渡の日の属する年におけるその資産の譲渡（当該年における当該法人との間に法人税法第二条第十二号の七の六に規定す...
- [第六十五条の七 （特定の資産の買換えの場合の課税の特例）](./65_7.md): 法人（清算中の法人を除く。
- [第六十五条の八 （特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例）](./65_8.md): 法人が、昭和四十五年四月一日から令和八年三月三十一日までの期間（次項において「対象期間」という。
- [第六十五条の九 （特定の資産を交換した場合の課税の特例）](./65_9.md): 法人が、昭和四十五年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に、その有する資産で第六十五条の七第一項の表の各号の上欄に掲げるもの（その交換による譲渡につき第六十...
- [第六十五条の十 （特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例）](./65_10.md): 法人の有する土地又は土地の上に存する権利（棚卸資産を除く。
- [第六十六条 （特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合の課税の特例）](./66.md): 法人が、その有する国有財産特別措置法第九条第二項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの（以下この項において「特定普通財産」という。
- [第六十六条の二 第六十六条の二](./66_2.md): 法人が、その有する株式（以下この項において「所有株式」という。
- [第六十六条の三 （確定申告書の提出期限の延長の特例に係る利子税の特例）](./66_3.md): 法人税法第七十五条の二第八項（同法第百四十四条の八において準用する場合を含む。
- [第六十六条の四 （国外関連者との取引に係る課税の特例）](./66_4.md): 法人が、昭和六十一年四月一日以後に開始する各事業年度において、当該法人に係る国外関連者（外国法人で、当該法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式又...
- [第六十六条の四 （国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予）](./66_4_2.md): 法人が租税条約の規定に基づき国税庁長官又は当該租税条約の条約相手国等の権限ある当局に対し当該租税条約に規定する申立てをした場合には、税務署長等（国税通則法第四十六条第一項に規定する税務署長等をいう。
- [第六十六条の四 （外国法人の内部取引に係る課税の特例）](./66_4_3.md): 恒久的施設を有する外国法人の平成二十八年四月一日以後に開始する各事業年度において、当該外国法人の本店等（法人税法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等をいう。
- [第六十六条の四 （特定多国籍企業グループに係る国別報告事項の提供）](./66_4_4.md): 特定多国籍企業グループの構成会社等である内国法人（最終親会社等又は代理親会社等に該当するものに限る。
- [第六十六条の四 （特定多国籍企業グループに係る事業概況報告事項の提供）](./66_4_5.md): 特定多国籍企業グループの構成会社等である内国法人又は当該構成会社等である恒久的施設を有する外国法人は、当該特定多国籍企業グループの各最終親会計年度に係る事業概況...
- [第六十六条の五 第六十六条の五](./66_5.md): 内国法人が、平成四年四月一日以後に開始する各事業年度において、当該内国法人に係る国外支配株主等又は資金供与者等に負債の利子等を支払う場合において、当該事業年度の...
- [第六十六条の五 第六十六条の五の二](./66_5_2.md): 法人の平成二十五年四月一日以後に開始する各事業年度において、当該法人の当該事業年度の対象支払利子等の額の合計額（以下この項、次項第六号及び第三項第一号において「対象支払利子等合計額」という。
- [第六十六条の五 第六十六条の五の三](./66_5_3.md): 法人の各事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度において前条第一項（同条第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。
- [第六十六条の六 第六十六条の六](./66_6.md): 次に掲げる内国法人に係る外国関係会社のうち、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、昭和五十三年四月一日以後に開始する各事業年度において適用対象金...
- [第六十六条の七 第六十六条の七](./66_7.md): 前条第一項各号に掲げる内国法人（資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社、投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人、法...
- [第六十六条の八 第六十六条の八](./66_8.md): 内国法人が外国法人（法人税法第二十三条の二第一項に規定する外国子会社に該当するものを除く。
- [第六十六条の九 第六十六条の九](./66_9.md): 内国法人が第六十六条の六第一項各号に掲げる法人に該当するかどうかの判定に関する事項その他前三条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
- [第六十六条の九 第六十六条の九の二](./66_9_2.md): 特殊関係株主等（特定株主等に該当する者並びにこれらの者と政令で定める特殊の関係のある個人及び法人をいう。
- [第六十六条の九 第六十六条の九の三](./66_9_3.md): 特殊関係株主等である内国法人が、前条第一項、第六項又は第八項の規定の適用を受ける場合には、当該内国法人に係る外国関係法人（同条第一項に規定する外国関係法人をいう。
- [第六十六条の九 第六十六条の九の四](./66_9_4.md): 特殊関係株主等である内国法人が外国法人（法人税法第二十三条の二第一項に規定する外国子会社に該当するものを除く。
- [第六十六条の九 第六十六条の九の五](./66_9_5.md): 特殊関係株主等と特殊関係内国法人との間に第六十六条の九の二第一項に規定する特定関係があるかどうかの判定に関する事項その他前三条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
- [第六十六条の十 （技術研究組合の所得の計算の特例）](./66_10.md): 青色申告書を提出する技術研究組合（清算中のものを除く。
- [第六十六条の十一 （特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例）](./66_11.md): 法人が、各事業年度において、長期間にわたつて使用され、又は運用される基金又は信託財産に係る負担金又は掛金で次に掲げるものを支出した場合には、その支出した金額は、...
- [第六十六条の十一 （特定投資運用業者の役員に対する業績連動給与の損金算入の特例）](./66_11_2.md): 青色申告書を提出する法人で特定投資運用業者に該当するものが、令和三年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に開始する各事業年度（新型コロナウイルス感染症等の影...
- [第六十六条の十一 （認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入等の特例）](./66_11_3.md): その事業年度終了の日において特定非営利活動促進法第二条第三項に規定する認定特定非営利活動法人（次項において「認定特定非営利活動法人」という。
- [第六十六条の十一 （銀行等保有株式取得機構の欠損金の損金算入の特例）](./66_11_4.md): 青色申告書を提出する銀行等保有株式取得機構の令和十四年三月三十一日以前に開始する各事業年度において法人税法第五十七条第一項の規定を適用する場合において、当該各事...
- [第六十六条の十二 （中小企業者の欠損金等以外の欠損金の繰戻しによる還付の不適用）](./66_12.md): 法人税法第八十条第一項並びに第百四十四条の十三第一項及び第二項の規定は、次に掲げる法人以外の法人の平成四年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に終了する各事...
- [第六十六条の十三 （特定事業活動として特別新事業開拓事業者の株式の取得をした場合の課税の特例）](./66_13.md): 青色申告書を提出する法人で新事業開拓事業者（産業競争力強化法第二条第六項に規定する新事業開拓事業者をいう。
- [第六十七条 （社会保険診療報酬の所得の計算の特例）](./67.md): 医療法人が、各事業年度（法人税法第六十四条の四第三項の規定の適用を受けた法人の同項に規定する救急医療等確保事業に係る業務を実施する事業年度として政令で定める事業年度を除く。
- [第六十七条の二 （特定の医療法人の法人税率の特例）](./67_2.md): 財団たる医療法人又は社団たる医療法人で持分の定めがないもの（清算中のものを除く。
- [第六十七条の三 （農地所有適格法人の肉用牛の売却に係る所得の課税の特例）](./67_3.md): 農地法第二条第三項に規定する農地所有適格法人が、昭和五十六年四月一日から令和九年三月三十一日までの期間内の日を含む各事業年度において、当該期間内に次の各号に掲げ...
- [第六十七条の四 （転廃業助成金等に係る課税の特例）](./67_4.md): 事業の整備その他の事業活動に関する制限につき、法令の制定、条約その他の国際約束の締結その他これらに準ずるものとして政令で定める行為（以下この項において「法令の制定等」という。
- [第六十七条の五 （中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例）](./67_5.md): 中小企業者等（第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者（同項第八号に規定する適用除外事業者に該当するものを除く。
- [第六十七条の六 （特定株式投資信託の収益の分配に係る受取配当等の益金不算入の特例）](./67_6.md): 法人が支払を受ける第三条の二に規定する特定株式投資信託（第九条第一項第三号に規定する外国株価指数連動型特定株式投資信託を除く。
- [第六十七条の七 （保険会社の受取配当等の益金不算入の特例）](./67_7.md): 青色申告書を提出する法人で保険業法第三条第一項又は第百八十五条第一項に規定する免許を受けて保険業を行うものの各事業年度において、その保有する法人税法第二十三条第...
- [第六十七条の八 （協同組合等が有する普通出資に係る受取配当等の益金不算入の特例）](./67_8.md): 協同組合等の各事業年度において、その有する連合会等（農林中央金庫その他の協同組合等であつてその会員又は組合員が法人税法別表第三の下欄に掲げる根拠法の規定により他...
- [第67_9:67_11条 第六十七条の九から第六十七条の十一まで](./67_9:67_11.md): 削除
- [第六十七条の十二 （組合事業等による損失がある場合の課税の特例）](./67_12.md): 法人が特定組合員（組合契約に係る組合員（これに類する者で政令で定めるものを含むものとし、匿名組合契約等にあつては、匿名組合契約等に基づいて出資をする者及びその者...
- [第六十七条の十三 第六十七条の十三](./67_13.md): 有限責任事業組合契約に関する法律第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約を締結している組合員である法人の当該事業年度の組合事業（当該有限責任事業組合契約に基づいて営まれる事業をいう。
- [第六十七条の十四 （特定目的会社に係る課税の特例）](./67_14.md): 資産の流動化に関する法律（以下この項において「資産流動化法」という。
- [第六十七条の十五 （投資法人に係る課税の特例）](./67_15.md): 投資信託及び投資法人に関する法律（以下この項及び次項において「投資法人法」という。
- [第六十七条の十六 （外国組合員に対する課税の特例）](./67_16.md): 投資組合契約（第四十一条の二十一第四項第一号に規定する投資組合契約をいう。
- [第六十七条の十六 （令和九年に開催される二千二十七年国際園芸博覧会の公式参加者である外国法人等に係る課税の特例）](./67_16_2.md): 次に掲げる外国法人の各事業年度の法人税法第百三十八条第一項第一号に掲げる国内源泉所得又は同項第六号に掲げる国内源泉所得のうち政令で定めるもの（これらの国内源泉所...
- [第六十七条の十七 （振替国債の償還差益等の非課税等）](./67_17.md): 外国法人が第五条の二第一項に規定する振替国債（割引債（第四十一条の十三第一項に規定する割引債をいう。
- [第六十七条の十八 （国外所得金額の計算の特例）](./67_18.md): 内国法人の平成二十八年四月一日以後に開始する各事業年度において、当該内国法人の法人税法第六十九条第四項第一号に規定する本店等と同号に規定する国外事業所等（第四項...
- [第六十八条 （特定の協同組合等の法人税率の特例）](./68.md): 協同組合等（特定の地区又は地域に係るものに限る。
- [第六十八条の二 （認定株式分配に係る課税の特例）](./68_2.md): 産業競争力強化法第二十三条第一項の認定を令和五年四月一日から令和十年三月三十一日までの間に受けた法人が行う法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配が認定...
- [第六十八条の二 （適格合併等の範囲等に関する特例）](./68_2_2.md): 内国法人の行う合併が特定グループ内合併（次のいずれにも該当する合併をいい、被合併法人の合併前に行う主要な事業のうちのいずれかの事業と合併法人の当該合併前に行う事...
- [第六十八条の三 （特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例）](./68_3.md): 法人が旧株（当該法人が有していた株式（出資を含む。
- [第六十八条の三 （特定目的信託に係る受託法人の課税の特例）](./68_3_2.md): 法人税法第二条第二十九号の二ホに掲げる特定目的信託（以下この条において「特定目的信託」という。
- [第六十八条の三 （特定投資信託に係る受託法人の課税の特例）](./68_3_3.md): 特定投資信託（投資信託及び投資法人に関する法律（以下この項において「投資信託法」という。
- [第六十八条の三 （課税所得の範囲の変更等の場合の特例）](./68_3_4.md): 普通法人又は協同組合等が公益法人等に該当することとなる場合には、その該当することとなる日の前日に当該普通法人又は協同組合等が解散したものとみなして、第五十五条、...
- [第六十八条の四 （電子情報処理組織による申告の特例）](./68_4.md): 法人税法第七十五条の四第二項に規定する特定法人又は地方法人税法第十九条の三第二項に規定する特定法人である内国法人がこの章の規定（これに基づく命令を含む。
- [第六十八条の五 （退職年金等積立金に対する法人税の課税の停止）](./68_5.md): 法人税法第八十四条第一項に規定する退職年金業務等（同法附則第二十条第二項の規定により退職年金業務等とみなされる業務を含む。
- [第六十八条の六 （公益法人等の損益計算書等の提出）](./68_6.md): 公益法人等（法人税法以外の法律によつて公益法人等とみなされているもので政令で定める法人及び小規模な法人として政令で定める法人を除く。
- [第六十九条 第六十九条](./69.md): 削除
- [第六十九条の二 （在外財産等についての相続税の課税価格の計算の特例）](./69_2.md): 相続又は遺贈（贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。
- [第六十九条の三 （在外財産等の価額が算定可能となつた場合の修正申告等）](./69_3.md): 前条第一項の規定の適用を受けて同項に規定する相続又は遺贈に係る申告書を提出した者（その者の相続人及び包括受遺者を含む。
- [第六十九条の四 （小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例）](./69_4.md): 個人が相続又は遺贈により取得した財産のうちに、当該相続の開始の直前において、当該相続若しくは遺贈に係る被相続人又は当該被相続人と生計を一にしていた当該被相続人の...
- [第六十九条の五 （特定計画山林についての相続税の課税価格の計算の特例）](./69_5.md): 特定計画山林相続人等が、相続又は遺贈（当該相続に係る被相続人からの贈与（贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。
- [第六十九条の六 （特定土地等及び特定株式等に係る相続税の課税価格の計算の特例）](./69_6.md): 特定非常災害（特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第二条第一項の規定により特定非常災害として指定された非常災害をいう。
- [第六十九条の七 （特定土地等及び特定株式等に係る贈与税の課税価格の計算の特例）](./69_7.md): 個人が特定非常災害発生日の属する年の一月一日から当該特定非常災害発生日の前日までの間に贈与により取得した財産で当該特定非常災害発生日において所有していたもののう...
- [第六十九条の八 （相続税及び贈与税の申告書の提出期限の特例）](./69_8.md): 同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した全ての者のうちに第六十九条の六第一項の規定の適用を受けることができる者がいる場合において、当該相続若しくは遺贈...
- [第七十条 （国等に対して相続財産を贈与した場合等の相続税の非課税等）](./70.md): 相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該財産の全部又は一部を当該相続又は遺贈に係る相続税法第二十七条第一項又は第二十九条第一項の規定による申告書（これらの申告...
- [第七十条の二 （直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税）](./70_2.md): 令和六年一月一日から令和八年十二月三十一日までの間（第九項、第十一項及び第十二項において「適用期間」という。
- [第七十条の二 （直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税）](./70_2_2.md): 平成二十五年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に、個人（教育資金管理契約を締結する日において三十歳未満の者に限る。
- [第七十条の二 （直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税）](./70_2_3.md): 平成二十七年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に、個人（結婚・子育て資金管理契約を締結する日において十八歳以上五十歳未満の者に限る。
- [第七十条の二 （贈与税の基礎控除の特例）](./70_2_4.md): 平成十三年一月一日以後に贈与により財産を取得した者に係る贈与税については、相続税法第二十一条の五の規定にかかわらず、課税価格から百十万円を控除する。
- [第七十条の二 （直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率の特例）](./70_2_5.md): 平成二十七年一月一日以後に直系尊属からの贈与により財産を取得した者（その年一月一日において十八歳以上の者に限る。
- [第七十条の二 （相続時精算課税適用者の特例）](./70_2_6.md): 平成二十七年一月一日以後に贈与により財産を取得した者がその贈与をした者の孫（その年一月一日において十八歳以上である者に限る。
- [第七十条の二 第七十条の二の七](./70_2_7.md): 贈与により第七十条の六の八第一項の規定の適用に係る特例受贈事業用資産（同項に規定する特例受贈事業用資産をいう。
- [第七十条の二 第七十条の二の八](./70_2_8.md): 前条の規定は、贈与により第七十条の七の五第一項に規定する特例対象受贈非上場株式等を取得した同項の規定の適用を受ける同条第二項第六号に規定する特例経営承継受贈者が...
- [第七十条の三 （特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例）](./70_3.md): 平成十五年一月一日から令和八年十二月三十一日までの間（第九項及び第十一項において「適用期間」という。
- [第七十条の三 （相続時精算課税に係る贈与税の基礎控除の特例）](./70_3_2.md): 令和六年一月一日以後に相続税法第二十一条の九第五項に規定する相続時精算課税適用者（第三項において「相続時精算課税適用者」という。
- [第七十条の三 （相続時精算課税に係る土地又は建物の価額の特例）](./70_3_3.md): 相続税法第二十一条の九第五項に規定する相続時精算課税適用者（第三項において「相続時精算課税適用者」という。
- [第七十条の四 （農地等を贈与した場合の贈与税の納税猶予及び免除）](./70_4.md): 農業を営む個人で政令で定める者（以下第七十条の五までにおいて「贈与者」という。
- [第七十条の四 （贈与税の納税猶予を適用している場合の特定貸付けの特例）](./70_4_2.md): 猶予適用者が、贈与者の死亡の日前に前条第一項本文の規定の適用を受ける農地等のうち農地又は採草放牧地の全部又は一部について農地中間管理事業の推進に関する法律第二条...
- [第七十条の五 （農地等の贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例）](./70_5.md): 第七十条の四第一項の規定により同項に規定する贈与税について納税の猶予があつた場合において、当該贈与税に係る農地等の贈与者が死亡したとき（その死亡の日前に同項ただ...
- [第七十条の六 （農地等についての相続税の納税猶予及び免除等）](./70_6.md): 農業を営んでいた個人として政令で定める者（以下この条において「被相続人」という。
- [第七十条の六 （相続税の納税猶予を適用している場合の特定貸付けの特例）](./70_6_2.md): 前条第一項本文の規定の適用を受ける同項に規定する農業相続人（以下この条において「猶予適用者」という。
- [第七十条の六 （特定貸付けを行つた農地又は採草放牧地についての相続税の課税の特例）](./70_6_3.md): 前条第一項に規定する特定貸付け（以下この項及び次項において「特定貸付け」という。
- [第七十条の六 （相続税の納税猶予を適用している場合の都市農地の貸付けの特例）](./70_6_4.md): 猶予適用者が、第七十条の六第一項に規定する納税猶予期限までに同項本文の規定の適用を受ける同項に規定する特例農地等（都市計画法第八条第一項第十四号に掲げる生産緑地...
- [第七十条の六 （認定都市農地貸付け又は農園用地貸付けを行つた農地についての相続税の課税の特例）](./70_6_5.md): 前条第二項第二号に規定する認定都市農地貸付け（以下この条において「認定都市農地貸付け」という。
- [第七十条の六 （山林についての相続税の納税猶予及び免除）](./70_6_6.md): 特定森林経営計画が定められている区域内に存する山林（立木又は土地をいう。
- [第七十条の六 （特定の美術品についての相続税の納税猶予及び免除）](./70_6_7.md): 寄託先美術館の設置者と特定美術品の寄託契約を締結し、認定保存活用計画に基づき当該特定美術品を当該寄託先美術館の設置者に寄託していた者から相続又は遺贈により当該特...
- [第七十条の六 （個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予及び免除）](./70_6_8.md): 特定事業用資産を有していた個人として政令で定める者（既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。
- [第七十条の六 （個人の事業用資産の贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例）](./70_6_9.md): 前条第一項の規定の適用を受ける同条第二項第二号に規定する特例事業受贈者に係る贈与者が死亡した場合（その死亡の日前に猶予中贈与税額に相当する贈与税の全部につき同条...
- [第七十条の六 （個人の事業用資産についての相続税の納税猶予及び免除）](./70_6_10.md): 特定事業用資産を有していた個人として政令で定める者（以下この条において「被相続人」という。
- [第七十条の七 （非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除）](./70_7.md): 認定贈与承継会社の非上場株式等（議決権に制限のないものに限る。
- [第七十条の七 （非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除）](./70_7_2.md): 認定承継会社の非上場株式等（議決権に制限のないものに限る。
- [第七十条の七 （非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例）](./70_7_3.md): 第七十条の七第一項の規定の適用を受ける同条第二項第三号に規定する経営承継受贈者に係る贈与者が死亡した場合（その死亡の日前に猶予中贈与税額に相当する贈与税の全部に...
- [第七十条の七 （非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除）](./70_7_4.md): 前条第一項の規定により同項の贈与者から相続又は遺贈により取得をしたものとみなされた対象受贈非上場株式等につきこの項の規定の適用を受けようとする経営相続承継受贈者...
- [第七十条の七 （非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例）](./70_7_5.md): 特例認定贈与承継会社の非上場株式等（議決権に制限のないものに限る。
- [第七十条の七 （非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例）](./70_7_6.md): 特例認定承継会社の非上場株式等（議決権に制限のないものに限る。
- [第七十条の七 （非上場株式等の特例贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例）](./70_7_7.md): 第七十条の七の五第一項の規定の適用を受ける同条第二項第六号に規定する特例経営承継受贈者に係る特例贈与者が死亡した場合（その死亡の日前に猶予中贈与税額に相当する贈...
- [第七十条の七 （非上場株式等の特例贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除の特例）](./70_7_8.md): 前条第一項の規定により同項の特例贈与者から相続又は遺贈により取得をしたものとみなされた特例対象受贈非上場株式等につきこの項の規定の適用を受けようとする特例経営相...
- [第七十条の七 （医療法人の持分に係る経済的利益についての贈与税の納税猶予及び免除）](./70_7_9.md): 認定医療法人（地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律（平成二十六年法律第八十三号）附則第一条第二号に掲げる規定の施行...
- [第七十条の七 （医療法人の持分に係る経済的利益についての贈与税の税額控除）](./70_7_10.md): 認定医療法人（平成二十六年改正医療法施行日から令和八年十二月三十一日までの間に厚生労働大臣認定を受けた医療法人に限る。
- [第七十条の七 （個人の死亡に伴い贈与又は遺贈があつたものとみなされる場合の特例）](./70_7_11.md): 次条第二項に規定する経過措置医療法人の持分を有する個人の死亡に伴い当該経過措置医療法人の持分を有する他の個人の当該持分の価額が増加した場合には、当該持分の価額の...
- [第七十条の七 （医療法人の持分についての相続税の納税猶予及び免除）](./70_7_12.md): 個人が経過措置医療法人の持分を有していた他の個人（第八項において「被相続人」という。
- [第七十条の七 （医療法人の持分についての相続税の税額控除）](./70_7_13.md): 個人（以下この条において「相続人等」という。
- [第七十条の七 （医療法人の持分の放棄があつた場合の贈与税の課税の特例）](./70_7_14.md): 認定医療法人（医療法等の一部を改正する法律（平成二十九年法律第五十七号）附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から令和八年十二月三十一日までの間に厚生労働大臣認定を受けた医療法人に限る。
- [第七十条の八 （農地等についての贈与税の納税猶予等に係る利子税の特例）](./70_8.md): 第七十条の四第一項の規定の適用を受ける同項に規定する受贈者が同項の規定の適用を受ける同項に規定する農地等の全部又は一部につき第三十三条の四第一項に規定する収用交...
- [第七十条の八 （計画伐採に係る相続税の延納等の特例）](./70_8_2.md): 税務署長（相続税法第四十八条の三の国税局長が同条に規定する事務の引継ぎを受けた場合には、当該国税局長。
- [第七十条の九 （特別緑地保全地区等内の土地に係る相続税の延納に伴う利子税の特例）](./70_9.md): 相続税法第三十八条第一項の規定により相続税額について延納の許可を受けた者に係る前条第一項に規定する課税相続財産の価額のうちに都市緑地法第十二条の規定による特別緑...
- [第七十条の十 （不動産等に係る相続税の延納等の特例）](./70_10.md): 税務署長は、相続税法第三十八条第一項の規定により相続税額について延納の許可をする場合において、第七十条の八の二第一項に規定する課税相続財産の価額のうちに不動産、...
- [第七十条の十一 （相続税の延納に伴う利子税の特例）](./70_11.md): 相続税法第三十八条第一項、第四十四条第一項又は第四十七条第一項の規定により相続税額について延納の許可を受けた者に係る当該延納の許可を受けた相続税額（第七十条の八...
- [第七十条の十二 （相続税の物納の特例）](./70_12.md): 税務署長は、相続税法第四十一条第一項に規定する納税義務者が同項、同法第四十五条第一項又は第四十八条の二第一項の規定による物納の許可（以下この項において「物納の許可」という。
- [第七十条の十三 （相続税及び贈与税の特例に係る修正申告書等の提出等に係る罰則）](./70_13.md): 第六十九条の三第一項若しくは第二項、第七十条第六項（同条第十項において準用する場合を含む。
- [第七十一条 （地価税の課税の停止）](./71.md): 平成十年以後の各年の課税時期（地価税法第二条第四号に規定する課税時期をいう。
- [第七十一条の二 （独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の全額出資に係る会社の土地等の課税の特例）](./71_2.md): 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律（平成十年法律第百三十六号）附則第二条の規定による解散前の日本国有鉄道清算事業団（以下この条において「旧日本国有鉄道清算事業団」という。
- [第七十一条の三 （建物が国の施設等として使用されている場合の土地等の非課税）](./71_3.md): 課税時期において国の施設等（国又は地方公共団体が国民の利便を特に考慮して配置する施設で財務省令で定めるものをいう。
- [第七十一条の四 （事業協同組合等が中小企業者の集団化等のために有する土地等の非課税）](./71_4.md): 事業協同組合若しくは事業協同小組合又はこれらの組合のみを会員とする協同組合連合会（以下この項において「事業協同組合等」という。
- [第七十一条の五 （特定の都市計画駐車場の用に供されている土地等の非課税）](./71_5.md): 課税時期において、都市計画駐車場（都市計画法第四条第一項に規定する都市計画に定められている同法第十一条第一項第一号に掲げる駐車場をいう。
- [第七十一条の六 （民間都市開発推進機構が有する土地等の非課税）](./71_6.md): 民間都市開発の推進に関する特別措置法第三条第一項に規定する民間都市開発推進機構（公益社団法人又は公益財団法人であるものに限る。
- [第七十一条の七 （優良な住宅地の造成事業等に係る供給予定地等についての課税価格の計算の特例）](./71_7.md): 都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域（以下この項及び次項において「都市計画区域」という。
- [第七十一条の八 （旅客会社が有する土地等についての課税価格の計算の特例）](./71_8.md): 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律（昭和六十一年法律第八十八号）第一条第一項に規定する旅客会社（以下この項及び次項において「旅客会社」という。
- [第七十一条の九 （障害者を雇用する事業所の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例）](./71_9.md): 障害者を雇用する工場その他の事業所で、課税時期において、その障害者雇用割合が百分の二十五以上であり、かつ、その雇用障害者数が政令で定める数以上であるものの用に供...
- [第七十一条の十 （木材市場等の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例）](./71_10.md): 課税時期において木材の卸売のために開設される市場で政令で定めるもの（以下この項において「木材市場」という。
- [第七十一条の十一 （特別避難階段の附室等の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例）](./71_11.md): 課税時期において建築基準法第三十五条の規定の適用を受ける建築物で政令で定めるものの用に供されている土地等のうち当該建築物に設けられている特別避難階段（避難のため...
- [第七十一条の十二 （特定の附置義務駐車施設の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例）](./71_12.md): 課税時期において、駐車場法第二条第二号に規定する路外駐車場（同法第十二条の規定による届出に係る駐車場に該当するもののうち政令で定めるものに限る。
- [第七十一条の十三 （環境施設の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例）](./71_13.md): 課税時期において工場立地法（昭和三十四年法律第二十四号）第四条第一項第一号に規定する環境施設の用に供されている土地等（地価税法別表第二第一号に掲げる土地等に該当するものを除く。
- [第七十一条の十四 （公開空地等に係る土地等についての課税価格の計算の特例）](./71_14.md): 課税時期において次の各号のいずれかに該当する土地等については、地価税法第六条から第八条まで及び附則第三条第二項の規定並びに第七十一条の二から第七十一条の六までの...
- [第七十一条の十五 （特定の地区施設等の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例）](./71_15.md): 課税時期において都市計画法第四条第一項に規定する都市計画に定められた同法第十二条の四第一項第一号に掲げる地区計画の区域（同法第十二条の五第二項第一号に掲げる地区整備計画（政令で定めるものに限る。
- [第七十一条の十六 （特定の放送用施設の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例）](./71_16.md): 課税時期において特定の放送用施設（放送法（昭和二十五年法律第百三十二号）第二条第二十三号に規定する基幹放送事業者（日本放送協会及び放送大学学園法（平成十四年法律...
- [第七十一条の十七 （農業協同組合等が合併した場合の課税の特例）](./71_17.md): 農業協同組合合併助成法（昭和三十六年法律第四十八号）第二条第一項若しくは附則第二項、森林組合合併助成法（昭和三十八年法律第五十六号）第二条又は漁業協同組合合併促...
- [第七十二条 （土地の売買による所有権の移転登記等の税率の軽減）](./72.md): 個人又は法人が、平成二十五年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に、土地に関する登記で次の各号に掲げるものを受ける場合には、当該各号に掲げる登記に係る登録免...
- [第七十二条の二 （住宅用家屋の所有権の保存登記の税率の軽減）](./72_2.md): 個人が、昭和五十九年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に住宅用の家屋で政令で定めるもの（以下第七十五条までにおいて「住宅用家屋」という。
- [第七十三条 （住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減）](./73.md): 個人が、昭和五十九年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に建築後使用されたことのない住宅用家屋又は建築後使用されたことのある住宅用家屋のうち政令で定めるもの...
- [第七十四条 （特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等の税率の軽減）](./74.md): 個人が、長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日から令和九年三月三十一日までの間（次項において「特定期間」という。
- [第七十四条の二 （認定低炭素住宅の所有権の保存登記等の税率の軽減）](./74_2.md): 個人が、都市の低炭素化の促進に関する法律の施行の日から令和九年三月三十一日までの間（次項において「特定期間」という。
- [第七十四条の三 （特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減）](./74_3.md): 個人が、平成二十六年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に宅地建物取引業法第二条第三号に規定する宅地建物取引業者が増改築等をした建築後使用されたことのある住...
- [第七十五条 （住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記の税率の軽減）](./75.md): 個人が、昭和五十九年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に住宅用家屋の新築（当該期間内に家屋につき増築をし、当該増築後の家屋が住宅用家屋に該当する場合における当該増築を含む。
- [第七十六条 （マンション建替事業の施行者等が受ける権利変換手続開始の登記等の免税）](./76.md): マンションの建替え等の円滑化に関する法律第二条第一項第五号に規定する施行者、同法第五十八条第一項第二号の施行再建マンションの区分所有権若しくは敷地利用権を与えら...
- [第七十七条 （農用地利用集積等促進計画に基づき農用地等を取得した場合の所有権の移転登記の税率の軽減）](./77.md): 農業を営む者で政令で定めるものが、昭和五十六年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に、農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第一項の農用地利用集積等促進...
- [第七十七条の二 （農地中間管理機構が農用地等を取得した場合の所有権の移転登記の税率の軽減）](./77_2.md): 農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第四項に規定する農地中間管理機構が、平成二十六年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に農業経営基盤強化促進法第七条第...
- [第七十八条 （信用保証協会等が受ける抵当権の設定登記等の税率の軽減）](./78.md): 租税特別措置法の一部を改正する法律（昭和四十八年法律第十六号。
- [第七十九条 （勧告等によつてする登記の税率の軽減）](./79.md): 次に掲げる事項について登記を受ける場合において、当該事項が、日本経済の健全な発展に資するため緊急に必要なものとして行政機関の法令の規定に基づく勧告又は指示によつ...
- [第八十条 （認定事業再編計画等に基づき行う登記の税率の軽減）](./80.md): 次に掲げる事項について登記を受ける場合において、当該事項が、産業競争力強化法第二十四条第二項に規定する認定事業再編計画（同法第二条第十七項に規定する事業再編のう...
- [第八十条の二 （経営強化計画等に基づき行う登記の税率の軽減）](./80_2.md): 次の各号に掲げる事項について登記を受ける場合において、当該事項が、金融機能の強化のための特別措置に関する法律（平成十六年法律第百二十八号）第五条第一項（同法附則...
- [第八十条の三 （認定開発供給実施計画に基づき行う登記の税率の軽減）](./80_3.md): 次に掲げる事項について登記を受ける場合において、当該事項が、農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律第十四条第三項に規定する認定開発供...
- [第八十一条 （医療機関の開設者が再編計画に基づき不動産を取得した場合の所有権の移転登記等の税率の軽減）](./81.md): 再編計画（地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律（平成元年法律第六十四号）第十三条第一項に規定する再編計画をいう。
- [第八十二条 （特定国際船舶等の所有権の保存登記等の税率の軽減）](./82.md): 海上運送業を営む者で政令で定めるもの（以下この条において「海上運送事業者」という。
- [第八十二条の二 （都市緑化支援機構が土地を取得した場合の所有権の移転登記の免税）](./82_2.md): 都市緑地法第六十九条第一項の規定により指定された同項に規定する都市緑化支援機構（公益社団法人又は公益財団法人であるものに限る。
- [第八十三条 （認定民間都市再生事業計画に基づき建築物を建築した場合の所有権の保存登記の税率の軽減）](./83.md): 都市再生特別措置法第二十三条に規定する認定事業者（次項において「認定事業者」という。
- [第八十三条の二 （居住誘導区域等権利設定等促進計画に基づき不動産を取得した場合の所有権等の移転登記等の税率の軽減）](./83_2.md): 都市再生特別措置法第百九条の七第二項第一号に規定する者が、令和三年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に、同条第一項に規定する居住誘導区域等権利設定等促進計...
- [第八十三条の二 （特定目的会社が資産流動化計画に基づき特定不動産を取得した場合等の所有権の移転登記の税率の軽減）](./83_2_2.md): 特定目的会社（資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社をいう。
- [第八十三条の三 （特例事業者等が不動産特定共同事業契約により不動産を取得した場合の所有権の移転登記等の税率の軽減）](./83_3.md): 不動産特定共同事業法第二条第九項に規定する特例事業者（同法第二十二条の二第三項に規定する小規模特例事業者を除く。
- [第八十三条の四 （認定鉄道事業再構築実施計画に基づき不動産を取得した場合の所有権等の移転登記の税率の軽減）](./83_4.md): 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平成十九年法律第五十九号）第二条第二号イに規定する鉄道事業者（同法第二十五条第一項（同法第二十九条の九において準用する場合を含む。
- [第八十四条 （新幹線鉄道の建設に係る不動産の所有権の移転登記等の免税）](./84.md): 特定建設線（全国新幹線鉄道整備法（昭和四十五年法律第七十一号）第四条第一項に規定する基本計画に定められた同項に規定する建設線のうち政令で定めるものをいう。
- [第八十四条の二 （鉄道事業者が取得した特定の鉄道施設に係る土地等の所有権の移転登記等の免税）](./84_2.md): 鉄道事業法第十三条第一項に規定する第一種鉄道事業者（地方公共団体の出資に係る法人で政令で定めるものに限る。
- [第八十四条の二 （特定連絡道路工事施行者が取得した特定連絡道路に係る土地の所有権の移転登記の免税）](./84_2_2.md): 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律（昭和三十三年法律第三十四号）第六条第二項に規定する特定連絡道路の工事を行う同条第一項に規定する特定連絡道路工...
- [第八十四条の二 （相続に係る所有権の移転登記等の免税）](./84_2_3.md): 個人が相続（相続人に対する遺贈を含む。
- [第八十四条の三 （独立行政法人等の権利又は資産の承継に伴う登記等の免税）](./84_3.md): 独立行政法人住宅金融支援機構が独立行政法人住宅金融支援機構法附則第三条第一項及び第六条第三項の規定により権利を承継する場合又は資産を承継する場合におけるこれらの...
- [第八十四条の四 （自然災害の被災者等が新築又は取得をした建物に係る所有権の保存登記等の免税）](./84_4.md): 自然災害（被災者生活再建支援法第二条第二号に規定する政令で定める自然災害をいう。
- [第八十四条の五 （自然災害の被災者等が被災代替建物に係る土地を取得した場合の所有権の移転登記等の免税）](./84_5.md): 自然災害の被災者等が前条第一項の規定の適用を受ける建物（以下この項において「被災代替建物」という。
- [第八十四条の六 （動産譲渡登記等に係る登録免許税の税率の特例）](./84_6.md): 個人又は法人が、登録免許税法別表第一第九号の動産の譲渡又は債権の譲渡若しくは質権の設定について次の各号に掲げる登記（第二号に掲げる登記にあつては、同号の債権又は...
- [第八十四条の七 （産業再生委員会等の委員の登記に係る課税の特例）](./84_7.md): 株式会社産業再生機構の登記に係る登録免許税については、登録免許税法別表第一第二十四号（一）カ中「若しくは特別取締役」とあるのは、「、特別取締役若しくは株式会社産...
- [第八十五条 （外航船等に積み込む物品の譲渡等に係る免税）](./85.md): 酒類その他の政令で定める物品（以下この条において「指定物品」という。
- [第八十六条 （外国公館等に対する課税資産の譲渡等に係る免税）](./86.md): 事業者が、本邦にある外国の大使館、公使館、領事館その他これらに準ずる機関（以下この条において「大使館等」という。
- [第八十六条の二 （海軍販売所等に対する物品の譲渡に係る免税）](./86_2.md): 事業者が、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第十五条第一項（ａ）に...
- [第八十六条の三 （入国者が輸入するウイスキー等又は紙巻たばこの非課税）](./86_3.md): 保税地域から引き取られる酒類又は製造たばこのうち、第八十七条の三第一項又は第八十八条の二第一項の規定の適用を受けるものについては、当該引取りに係る消費税を課さない。
- [第八十六条の四 （個人事業者に係る消費税の課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての確定申告期限の特例）](./86_4.md): 消費税法第二条第一項第三号に規定する個人事業者（同法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される者を除く。
- [第八十六条の五 （納税義務の免除の規定の適用を受けない旨の届出等に関する特例）](./86_5.md): 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第二条第一項の規定により特定非常災害として指定された非常災害（以下この条において「特定非常災害」という。
- [第八十六条の六 （カジノ業務に係る仕入れに係る消費税額の控除の特例）](./86_6.md): 消費税法第三十条第一項の規定は、認定設置運営事業者（特定複合観光施設区域整備法第二条第九項に規定する認定設置運営事業者をいい、消費税法第九条第一項本文の規定によ...
- [第八十六条の七 （法人課税信託等の受託者に関するこの法律の適用）](./86_7.md): 消費税法第十五条第一項に規定する法人課税信託等（以下この項において「法人課税信託等」という。
- [第八十七条 （承認酒類製造者に対する酒税の税率の特例）](./87.md): 承認酒類製造者のうち、その年度（その年の四月一日からその年の翌年三月三十一日までの間をいう。
- [第八十七条の二 （低アルコール分の蒸留酒類等に係る酒税の税率の特例）](./87_2.md): 酒類の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる酒税法第三条第五号に規定する蒸留酒類（同号ホに掲げる酒類及び発泡性を有するものを除く。
- [第八十七条の三 （入国者が輸入するウイスキー等に係る酒税の税率の特例）](./87_3.md): 保税地域から引き取られる酒類のうち、本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入し、又は政令で定めるところにより別送して輸入する次の各号に掲げる酒類（以下この条において「ウイスキー等」という。
- [第八十七条の四 第八十七条の四](./87_4.md): 削除
- [第八十七条の五 （外航船等に積み込む酒類の免税）](./87_5.md): 酒類製造者又は酒類を保税地域から引き取る者が、外航船等に船用品又は機用品として積み込むため、政令で定めるところによりその積み込もうとする港の所在地の所轄税関長の...
- [第八十七条の六 （輸出酒類販売場から移出する酒類に係る酒税の免税）](./87_6.md): 輸出酒類販売場を経営する酒類製造者が、免税購入対象者（外国為替及び外国貿易法第六条第一項第六号に規定する非居住者であつて、出入国管理及び難民認定法（昭和二十六年...
- [第八十七条の七 第八十七条の七](./87_7.md): 削除
- [第八十七条の八 （みなし製造の規定の適用除外の特例）](./87_8.md): 酒税法第四十三条第一項から第九項までの規定は、政令で定めるところにより、酒場、料理店その他酒類を専ら自己の営業場において飲用に供することを業とする者がその営業場...
- [第八十八条 （加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準の特例）](./88.md): 令和八年四月一日以後に製造たばこの製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる加熱式たばこ（たばこ税法第二条第二項第一号ホに掲げる加熱式たばこをいい、同法第...
- [第八十八条の二 （入国者が輸入する紙巻たばこのたばこ税の税率の特例）](./88_2.md): たばこ税法第十一条第二項に規定する特定販売業者以外の者により保税地域から引き取られる製造たばこのうち、令和八年三月三十一日までに、本邦に入国する者がその入国の際...
- [第八十八条の三 （外航船等に積み込む製造たばこの免税）](./88_3.md): 製造たばこ製造者又は製造たばこを保税地域から引き取る者が、外航船等に船用品又は機用品として積み込むため、政令で定めるところによりその積み込もうとする港の所在地の...
- [第八十八条の四 第八十八条の四](./88_4.md): 削除
- [第八十八条の五 （用語の意義）](./88_5.md): この節において「揮発油」とは、揮発油税法第二条第一項に規定する揮発油（同法第六条又は次条の規定により揮発油とみなされる物を含む。
- [第八十八条の六 （みなし揮発油等の特例）](./88_6.md): 炭化水素油（炭化水素とその他の物との混合物又は単一の炭化水素を含む。
- [第八十八条の七 （バイオエタノール等揮発油に係る課税標準の特例）](./88_7.md): 揮発油等の品質の確保等に関する法律（昭和五十一年法律第八十八号）第十二条の五第一項第三号に規定する揮発油特定加工業者又は同法第十七条の三第一項に規定する揮発油生...
- [第八十九条 第八十九条](./89.md): 削除
- [第八十九条の二 （石油化学製品の製造のため消費される揮発油の免税等）](./89_2.md): エチレンその他の政令で定める石油化学製品の製造のため政令で定める用途に揮発油を消費することについて揮発油税法第五条第一項又は地方揮発油税法第五条第一項の規定の適...
- [第八十九条の三 （移出に係る揮発油の特定用途免税）](./89_3.md): 揮発油の製造者がゴムの溶剤用その他製造に直接供する用途で政令で定めるものに供される揮発油（第八十八条の六の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品を除く。
- [第八十九条の四 （引取りに係る揮発油の特定用途免税）](./89_4.md): 前条第一項に規定する用途に供する揮発油（第八十八条の六第二項の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品を除く。
- [第九十条 （移出に係るみなし揮発油の特定用途免税）](./90.md): 揮発油の製造者が、第八十八条の六の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品（以下この条において「みなし揮発油」という。
- [第九十条の二 （引取りに係るみなし揮発油の特定用途免税）](./90_2.md): 第八十八条の六第二項の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品（以下この条において「みなし揮発油」という。
- [第九十条の三 （移出に係る揮発油の外国公館等用免税）](./90_3.md): 揮発油の製造者が、次の各号に掲げる者又は給油所に対し、当該各号に定める揮発油を、政令で定めるところにより、その製造場の所在地の所轄税務署長の承認を受けて当該製造...
- [第九十条の三 （地球温暖化対策のための石油石炭税の税率の特例）](./90_3_2.md): 地球温暖化対策を推進する観点から、平成二十四年十月一日以後に原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取場から移出される原油、ガス状炭化水素若しくは石炭又は保税地域か...
- [第九十条の三 （特定の用途に供する石炭に係る石油石炭税の軽減）](./90_3_3.md): 石炭のうち次に掲げるもの（以下この条において「特定用途石炭」という。
- [第九十条の三 （特定の石油製品等を特定の運送、農林漁業又は発電の用に供した場合の石油石炭税の還付）](./90_3_4.md): 次の表の各号の上欄に掲げる者が、令和八年三月三十一日までに、原油若しくは関税定率法別表第二七一〇・一九号の一の（三）若しくは第二七一〇・二〇号の一の（四）に掲げ...
- [第九十条の四 （引取りに係る石油製品等の免税）](./90_4.md): 原油、石油製品及びガス状炭化水素のうち、次に掲げるもの（以下この条において「石油製品等」という。
- [第九十条の四 （引取りに係る特定石炭の免税）](./90_4_2.md): 石炭のうち次に掲げるもの（以下この条において「特定石炭」という。
- [第九十条の四 （引取りに係る沖縄発電用特定石炭等の免税）](./90_4_3.md): 電気事業法（昭和三十九年法律第百七十号）第二条第一項第十五号に規定する発電事業者が沖縄県の区域内にある事業場において発電の用に供するガス状炭化水素のうち関税定率...
- [第九十条の五 （石油化学製品の原料用特定揮発油等に係る石油石炭税の還付）](./90_5.md): 石油化学製品で政令で定めるものの製造者が、政令で定める手続によりその製造場の所在地の所轄税務署長の承認を受けて課税済みの原油等から本邦において製造された第九十条...
- [第九十条の六 （特定の重油を農林漁業の用に供した場合の石油石炭税の還付）](./90_6.md): 農林漁業を営む者が、令和十年三月三十一日までに、課税済みの原油等から本邦において製造された関税定率法別表第二七一〇・一九号の一の（三）のＡ又は第二七一〇・二〇号...
- [第九十条の六 （石油アスファルト等に係る石油石炭税の還付）](./90_6_2.md): 課税済みの原油等又は関税定率法別表第二七一〇・一二号、第二七一〇・一九号若しくは第二七一〇・二〇号に掲げる石油及び歴青油並びにこれらの調製品（同表第二七一〇・一...
- [第九十条の六 （非製品ガスに係る石油石炭税の還付）](./90_6_3.md): 石油の備蓄の確保等に関する法律（昭和五十年法律第九十六号）第二条第五項に規定する石油精製業者（以下この条において「石油精製業者」という。
- [第九十条の七 第九十条の七](./90_7.md): 偽りその他不正の行為により第九十条の三の四第一項、第九十条の五第一項、第九十条の六第一項、第九十条の六の二第一項又は前条第一項の規定による還付を受け、又は受けよ...
- [第九十条の八 （航空機燃料税の税率の特例）](./90_8.md): 航空機燃料税法第二条第一号に規定する航空機に、令和五年四月一日から令和十年三月三十一日までの間に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率は、同法第十一条の...
- [第九十条の八 （沖縄路線航空機に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率の特例）](./90_8_2.md): 沖縄島、宮古島、石垣島、久米島若しくは下地島と沖縄県の区域以外の本邦の地域（その地域の全部又は一部が離島振興法第二条第一項の規定により指定された同項の離島振興対...
- [第九十条の九 （特定離島路線航空機に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率の特例）](./90_9.md): 離島（その地域の全部又は一部が離島振興法第二条第一項の規定により指定された同項の離島振興対策実施地域に含まれる島、奄美群島振興開発特別措置法第一条に規定する奄美...
- [第九十条の十 （用語の意義）](./90_10.md): この節において「自動車」、「検査自動車」、「自動車検査証の交付等」若しくは「届出軽自動車」又は「乗用自動車」、「車両重量」若しくは「車両総重量」とは、それぞれ自...
- [第九十条の十一 （自動車重量税率の特例）](./90_11.md): 平成二十四年五月一日以後に自動車検査証の交付等又は車両番号の指定（自動車重量税法第二条第一項第三号に規定する車両番号の指定をいう。
- [第九十条の十一 第九十条の十一の二](./90_11_2.md): 平成二十四年五月一日以後に自動車検査証の交付等を受ける検査自動車のうち、初めて道路運送車両法第七条第一項の規定による登録又は同法第六十条第一項後段の規定による車...
- [第九十条の十一 第九十条の十一の三](./90_11_3.md): 平成二十八年四月一日以後に自動車検査証の交付等を受ける検査自動車のうち、初めて道路運送車両法第七条第一項の規定による登録又は同法第六十条第一項後段の規定による車...
- [第九十条の十二 （自動車重量税の免税等）](./90_12.md): 次に掲げる検査自動車（二輪の小型自動車を除く。
- [第九十条の十二 （自動車重量税の納付の事実の確認等の特例）](./90_12_2.md): 国土交通大臣等（自動車重量税法第十条に規定する国土交通大臣等をいう。
- [第九十条の十三 （公共交通移動等円滑化基準に適合した乗合自動車等に係る自動車重量税の免税）](./90_13.md): 次に掲げる検査自動車について令和三年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に初めて道路運送車両法第六十条第一項又は第七十一条第四項の規定により自動車検査証の交...
- [第九十条の十四 （側方衝突警報装置等を装備した貨物自動車等に係る自動車重量税率の特例）](./90_14.md): 車両総重量が八トンを超える貨物自動車（被牽けん引自動車を除く。
- [第九十条の十五 （使用済自動車に係る自動車重量税の還付）](./90_15.md): 自動車検査証の交付等を受けた自動車のうち、自動車検査証の交付等を受けた際に当該自動車検査証に記録された有効期間の満了する日前に使用済自動車の再資源化等に関する法...
- [第九十条の十六 第九十条の十六](./90_16.md): 本邦に派遣された外国の大使、公使、領事その他これらに準ずる者（以下この項において「大使等」という。
- [第九十一条 （不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税の税率の特例）](./91.md): 平成二十六年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に作成される印紙税法別表第一第一号の物件名の欄１に掲げる不動産の譲渡に関する契約書（一の文書が当該契約書と当...
- [第九十一条の二 （自然災害の被災者が作成する代替建物の取得又は新築等に係る不動産譲渡契約書等の印紙税の非課税）](./91_2.md): 自然災害（被災者生活再建支援法第二条第二号に規定する政令で定める自然災害をいう。
- [第九十一条の三 （都道府県が行う高等学校の生徒に対する学資としての資金の貸付けに係る消費貸借契約書等の印紙税の非課税）](./91_3.md): 都道府県又は公益社団法人若しくは公益財団法人であつて都道府県に代わつて高等学校等（学校教育法第一条に規定する高等学校、中等教育学校（同法第六十六条に規定する後期課程に限る。
- [第九十一条の四 （特別貸付けに係る消費貸借契約書の印紙税の非課税）](./91_4.md): 地方公共団体又は株式会社日本政策金融公庫その他政令で定める者（以下この項において「公的貸付機関等」という。
- [第九十二条 （納税準備預金通帳の印紙税の非課税）](./92.md): 納税準備預金通帳（第五条第二項に規定する納税準備預金の通帳をいう。
- [第九十三条 （利子税の割合の特例）](./93.md): 次の各号に掲げる規定に規定する利子税の年七・三パーセントの割合は、当該各号に掲げる規定にかかわらず、各年の利子税特例基準割合が年七・三パーセントの割合に満たない...
- [第九十四条 （延滞税の割合の特例）](./94.md): 国税通則法第六十条第二項及び相続税法第五十一条の二第一項第三号に規定する延滞税の年十四・六パーセントの割合及び年七・三パーセントの割合は、これらの規定にかかわら...
- [第九十五条 （還付加算金の割合の特例）](./95.md): 各年の還付加算金特例基準割合（平均貸付割合に年〇・五パーセントの割合を加算した割合をいう。
- [第九十六条 （利子税等の額の計算）](./96.md): 前三条のいずれかの規定の適用がある場合における利子税等（利子税、延滞税及び還付加算金をいう。
- [第九十七条 （電子申請等証明書の交付）](./97.md): 税務署長等（税務署長、国税局長、国税庁長官その他政令で定める者をいう。
- [第九十八条 （事務の区分）](./98.md): この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次の表の上欄に掲げる地方公共団体が処理することとされている同表の下欄に掲げるものは、地方自...
