# 夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律 > 昭和三十一年法律第百五十七号 この文書は、日本の法令「夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律」の情報を提供します。 ## 条文 - [第一条 (目的)](/law/331AC0100000157/1.md) - [第二条 (定義)](/law/331AC0100000157/2.md) - [第三条 (設置者の任務)](/law/331AC0100000157/3.md) - [第四条 (国及び地方公共団体の任務)](/law/331AC0100000157/4.md) - [第五条 (経費の負担)](/law/331AC0100000157/5.md) - [第六条 (国の補助)](/law/331AC0100000157/6.md) - [第七条 (学校給食法の準用)](/law/331AC0100000157/7.md) - [第八条 (政令への委任)](/law/331AC0100000157/8.md) ## 関連法令 - [夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律施行令](/law/332CO0000000025.md) - [夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律施行規則](/law/332M50000080006.md)