# 都市公園法 - 第四十三条 第四十三条 > 第五条の十一の規定により公園管理者に代わつてその権限を行う者は、この章の規定の適用については、公園管理者とみなす。 第五条の十一の規定により公園管理者に代わつてその権限を行う者は、この章の規定の適用については、公園管理者とみなす。