# 都市公園法 - 第三十九条 第三十九条 > 第二十六条第二項若しくは第四項又は第二十七条第一項若しくは第二項(第三十三条第四項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による公園管理者(第三十三条第一項又は第二項の規定により都市公園を設置すべき区域を決定した地方公共団体又は国土交通大臣を含む。第四十二条第二項において同じ。 第二十六条第二項若しくは第四項又は第二十七条第一項若しくは第二項(第三十三条第四項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による公園管理者(第三十三条第一項又は第二項の規定により都市公園を設置すべき区域を決定した地方公共団体又は国土交通大臣を含む。第四十二条第二項において同じ。)の命令(第四十二条第二項各号に掲げるものを除く。)に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。