# 都市公園法 - 第三十二条 (私権の制限) > 都市公園を構成する土地物件については、私権を行使することができない。 ただし、所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転することを妨げない。 都市公園を構成する土地物件については、私権を行使することができない。 ただし、所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転することを妨げない。