# 都市公園法 - 第二十五条 (公園保全立体区域) > 公園管理者は、立体都市公園について、当該立体都市公園の構造を保全するため必要があると認めるときは、その立体的区域に接する一定の範囲の空間又は地下を、公園保全立体区域として指定することができる。 公園管理者は、立体都市公園について、当該立体都市公園の構造を保全するため必要があると認めるときは、その立体的区域に接する一定の範囲の空間又は地下を、公園保全立体区域として指定することができる。 2 公園保全立体区域の指定は、当該立体都市公園の構造を保全するため必要な最小限度の範囲に限つてするものとする。 3 公園管理者は、公園保全立体区域を指定するときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。 これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。