# 都市公園法 - 第二十一条 (設置基準) > その区域を立体的区域とする都市公園(以下「立体都市公園」という。)の設置に関する基準については、政令で定める。 その区域を立体的区域とする都市公園(以下「立体都市公園」という。)の設置に関する基準については、政令で定める。