# 都市公園法 - 第十七条 (都市公園台帳) > 公園管理者は、その管理する都市公園の台帳(以下この条において「都市公園台帳」という。)を作成し、これを保管しなければならない。 2 都市公園台帳の記載事項その他その作成及び保管に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。 公園管理者は、その管理する都市公園の台帳(以下この条において「都市公園台帳」という。)を作成し、これを保管しなければならない。 2 都市公園台帳の記載事項その他その作成及び保管に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。 3 公園管理者は、都市公園台帳の閲覧を求められたときは、これを拒むことができない。