# 都市公園法 - 第十二条の六 (兼用工作物の管理に要する費用の負担) > 都市公園と他の工作物とが相互に効用を兼ねる場合においては、当該都市公園の管理に要する費用の負担については、公園管理者と当該他の工作物の管理者とが協議して定めるものとする。 都市公園と他の工作物とが相互に効用を兼ねる場合においては、当該都市公園の管理に要する費用の負担については、公園管理者と当該他の工作物の管理者とが協議して定めるものとする。