# 都市公園法 - 第十二条の五 (負担金の納付) > 国の設置に係る都市公園で第二条第一項第二号イに該当するものの設置及び管理に要する費用のうち、第十二条の三第一項又は第二項の規定により都道府県が負担すべき費用は、政令で定めるところにより、国庫に納付しなければならない。 国の設置に係る都市公園で第二条第一項第二号イに該当するものの設置及び管理に要する費用のうち、第十二条の三第一項又は第二項の規定により都道府県が負担すべき費用は、政令で定めるところにより、国庫に納付しなければならない。 2 前条第一項の規定により市町村が負担すべき費用は、政令で定めるところにより、都道府県に納付しなければならない。