# 都市公園法 - 第十二条 第十二条 > 国の設置に係る都市公園において次の各号に掲げる行為をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、公園管理者の許可を受けなければならない。 一 物品を販売し、又は頒布すること。 二 競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。 国の設置に係る都市公園において次の各号に掲げる行為をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、公園管理者の許可を受けなければならない。 一 物品を販売し、又は頒布すること。 二 競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。 三 前二号に掲げるもののほか、都市公園の管理上支障を及ぼすおそれのある行為で政令で定めるもの 2 第八条の規定は、前項の規定による許可について準用する。