# 原子力基本法

> 昭和三十年法律第百八十六号

この文書は、日本の法令「原子力基本法」の情報を提供します。

## 条文

- [第一条 （目的）](./1.md): この法律は、原子力の研究、開発及び利用（以下「原子力利用」という。
- [第二条 （基本方針）](./2.md): 原子力利用は、平和の目的に限り、安全の確保を旨として、民主的な運営の下に、自主的にこれを行うものとし、その成果を公開し、進んで国際協力に資するものとする。
- [第二条の二 （国の責務）](./2_2.md): 国は、エネルギーとしての原子力利用に当たつては、原子力発電を電源の選択肢の一つとして活用することによる電気の安定供給の確保、我が国における脱炭素社会（地球温暖化...
- [第二条の三 （原子力利用に関する基本的施策）](./2_3.md): 国は、原子力発電を適切に活用することができるよう、原子力施設の安全性を確保することを前提としつつ、次に掲げる施策その他の必要な施策を講ずるものとする。
- [第二条の四 （原子力事業者の責務）](./2_4.md): 原子力事業者は、エネルギーとしての原子力利用に当たつては、原子力事故の発生の防止及び原子炉等規制法第二条第六項に規定する特定核燃料物質の防護のために必要な措置を...
- [第三条 （定義）](./3.md): この法律において次に掲げる用語は、次の定義に従うものとする。
- [第三条の二 第三条の二](./3_2.md): 原子力利用における安全の確保を図るため、別に法律で定めるところにより、環境省の外局として、原子力規制委員会を置く。
- [第三条の三 （設置）](./3_3.md): 内閣に、原子力防災会議（以下「会議」という。
- [第三条の四 （所掌事務）](./3_4.md): 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
- [第三条の五 （組織）](./3_5.md): 会議は、議長、副議長及び議員をもつて組織する。
- [第三条の六 （事務局）](./3_6.md): 会議に、その事務を処理させるため、事務局を置く。
- [第三条の七 （政令への委任）](./3_7.md): この法律に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、政令で定める。
- [第四条 （設置）](./4.md): 原子力利用に関する国の施策を計画的に遂行し、原子力行政の民主的な運営を図るため、内閣府に原子力委員会を置く。
- [第五条 （任務）](./5.md): 原子力委員会は、原子力利用に関する事項（安全の確保のうちその実施に関するものを除く。
- [第六条 （組織、運営及び権限）](./6.md): 原子力委員会の組織、運営及び権限については、別に法律で定める。
- [第七条 （国立研究開発法人日本原子力研究開発機構）](./7.md): 原子力に関する基礎的研究及び応用の研究並びに核燃料サイクルを確立するための高速増殖炉及びこれに必要な核燃料物質の開発並びに核燃料物質の再処理等に関する技術の開発...
- [第八条 （鉱業法の特例）](./8.md): 核原料物質に関する鉱業権又は租鉱権に関しては、別に法律をもつて、鉱業法（昭和二十五年法律第二百八十九号）の特例を定めるものとする。
- [第九条 （買取命令及び譲渡命令）](./9.md): 政府は、別に法律で定めるところにより、その指定する者に対し、核原料物質を買い取るべきことを命じ、又は核原料物質の生産者又は所有者若しくは管理者に対し、政府の指定...
- [第十条 （核原料物質の管理）](./10.md): 核原料物質の輸入、輸出、譲渡、譲受及び精錬は、別に法律で定めるところにより、政府の指定する者に限つてこれを行わしめるものとする。
- [第十一条 （奨励金等）](./11.md): 政府は、核原料物質の開発に寄与する者に対し、予算の範囲内において奨励金又は賞金を交付することができる。
- [第十二条 （核燃料物質に関する規制）](./12.md): 核燃料物質を生産し、輸入し、輸出し、所有し、所持し、譲渡し、譲り受け、使用し、又は輸送しようとする者は、別に法律で定めるところにより政府の行う規制に従わなければならない。
- [第十三条 （核燃料物質の譲渡命令）](./13.md): 政府は、前条に規定する規制を行う場合において、別に法律で定めるところにより、核燃料物質を所有し、又は所持する者に対し、譲渡先及び価格を指示してこれを譲渡すべきことを命ずることができる。
- [第十四条 （原子炉の建設等の規制）](./14.md): 原子炉を建設しようとする者は、別に法律で定めるところにより政府の行う規制に従わなければならない。
- [第十五条 第十五条](./15.md): 原子炉を譲渡し、又は譲り受けようとする者は、別に法律で定めるところにより政府の行う規制に従わなければならない。
- [第十六条 第十六条](./16.md): 前二条に規定する規制に従つて原子炉を建設し、改造し、移動し、又は譲り受けた者は、別に法律で定めるところにより、操作開始前に運転計画を定めて、政府の認可を受けなければならない。
- [第十六条の二 第十六条の二](./16_2.md): 原子力発電の用に供する原子炉を運転する者は、別に法律で定めるところにより政府の行う運転期間に係る規制に従わなければならない。
- [第十七条 （特許法による措置）](./17.md): 政府は、原子力に関する特許発明につき、公益上必要があると認めるときは、特許法（昭和三十四年法律第百二十一号）第九十三条の規定により措置するものとする。
- [第十八条 （譲渡制限）](./18.md): 原子力に関する特許発明、技術等の国外流出に係る契約の締結は、別に法律で定めるところにより政府の行う規制に従わなければならない。
- [第十九条 （奨励金等）](./19.md): 政府は、原子力に関する特許出願に係る発明又は特許発明に関し、予算の範囲内において奨励金又は賞金を交付することができる。
- [第二十条 （放射線による障害の防止措置）](./20.md): 放射線による障害を防止し、公共の安全を確保するため、放射性物質及び放射線発生装置に係る製造、販売、使用、測定等に対する規制その他保安及び保健上の措置に関しては、別に法律で定める。
- [第二十一条 （補償）](./21.md): 政府又は政府の指定する者は、この法律及びこの法律を施行する法律に基き、核原料物質の開発のためその権限を行う場合において、土地に関する権利、鉱業権又は租鉱権その他...
