# 奄美群島振興開発特別措置法 - 第六十六条 第六十六条 > 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条第一項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同項の刑を科する。 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条第一項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同項の刑を科する。