# 奄美群島振興開発特別措置法 - 第六十五条 第六十五条 > 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第十七条第二項の規定に違反して同項の標識を掲示しなかつたとき。 二 第十七条第三項の規定に違反して同項各号の標識を掲示したとき。 三 第十七条第五項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第十七条第二項の規定に違反して同項の標識を掲示しなかつたとき。 二 第十七条第三項の規定に違反して同項各号の標識を掲示したとき。 三 第十七条第五項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 2 受託者の役員又は職員が、第五十七条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、三十万円以下の罰金に処する。