# 奄美群島振興開発特別措置法 - 第六十三条 (政令への委任) > この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。 この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。