# 奄美群島振興開発特別措置法 - 第六十一条 (通則法の特例) > 基金における通則法第二十九条第一項の規定の適用については、同項中「三年以上五年以下」とあるのは、「五年」とする。 基金における通則法第二十九条第一項の規定の適用については、同項中「三年以上五年以下」とあるのは、「五年」とする。 2 基金の通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間の最初の事業年度の通則法第三十一条第一項に規定する年度計画に係る同項の規定の適用については、同項中「毎事業年度の開始前に、前条第一項の認可を受けた」とあるのは、「中期計画について前条第一項の認可を受けた後遅滞なく、その」とする。 3 通則法第三十五条の規定は、基金については、適用しない。