# 奄美群島振興開発特別措置法 - 第六十条 (国家公務員宿舎法の適用除外) > 国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)の規定は、基金の役員及び職員には適用しない。 国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)の規定は、基金の役員及び職員には適用しない。