# 奄美群島振興開発特別措置法 - 第五十四条 (利益及び損失の処理の特例等) > 基金における通則法第四十四条第一項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「第三項の規定により同項の使途に充てる場合」とあるのは、「政令で定めるところにより計算した額を国庫及び基金に出資した地方公共団体に納付する場合又は第三項の規定により同項の使途に充てる場合」とする。 基金における通則法第四十四条第一項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「第三項の規定により同項の使途に充てる場合」とあるのは、「政令で定めるところにより計算した額を国庫及び基金に出資した地方公共団体に納付する場合又は第三項の規定により同項の使途に充てる場合」とする。 2 前項の規定により読み替えられた通則法第四十四条第一項ただし書の納付金の納付に関し必要な事項は、政令で定める。