# 奄美群島振興開発特別措置法 - 第五十三条 (業務の委託) > 基金は、業務方法書で定めるところにより、前条第一項第一号から第三号までに掲げる業務(債務の保証の決定又は貸付けの決定を除く。 基金は、業務方法書で定めるところにより、前条第一項第一号から第三号までに掲げる業務(債務の保証の決定又は貸付けの決定を除く。)及びこれらに附帯する業務の一部を政令で定める金融機関(債権の回収に係るものにあつては、政令で定める金融機関及び債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第二条第三項に規定する債権回収会社)に委託することができる。 2 基金は、業務方法書で定めるところにより、前条第一項第二号及び第三号に規定する事業資金の貸付けに関する調査事務の一部を地方公共団体に委託することができる。