# 奄美群島振興開発特別措置法 - 第五十条 (役員及び職員の秘密保持義務) > 基金の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 その職を退いた後も、同様とする。 基金の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 その職を退いた後も、同様とする。