# 奄美群島振興開発特別措置法 - 第四十七条 (役員) > 基金に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。 2 基金に、役員として、理事一人を置くことができる。 基金に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。 2 基金に、役員として、理事一人を置くことができる。