# 奄美群島振興開発特別措置法 - 第四十条 (審議会の組織等) > 審議会は、鹿児島県知事、鹿児島県議会議長及び学識経験のある者につき、国土交通大臣が任命する委員十一人以内で組織する。 2 審議会に会長を置き、委員の互選により選任する。 3 会長は、会務を総理する。 4 委員は、非常勤とする。 審議会は、鹿児島県知事、鹿児島県議会議長及び学識経験のある者につき、国土交通大臣が任命する委員十一人以内で組織する。 2 審議会に会長を置き、委員の互選により選任する。 3 会長は、会務を総理する。 4 委員は、非常勤とする。 5 前各項に定めるもののほか、審議会の議事、運営その他審議会に関し必要な事項は、政令で定める。