# 奄美群島振興開発特別措置法 - 第三十九条 (奄美群島振興開発審議会の設置及び権限) > この法律の規定によりその権限に属させられた事項その他奄美群島の振興開発に関する重要事項を調査審議するために、国土交通省に奄美群島振興開発審議会(以下「審議会」という。)を置く。 2 審議会は、奄美群島の振興開発に関する重要事項につき、主務大臣に対し意見を申し出ることができる。 この法律の規定によりその権限に属させられた事項その他奄美群島の振興開発に関する重要事項を調査審議するために、国土交通省に奄美群島振興開発審議会(以下「審議会」という。)を置く。 2 審議会は、奄美群島の振興開発に関する重要事項につき、主務大臣に対し意見を申し出ることができる。